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令和7年度第2回開発審査会会議録

ページID:171465 更新日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示

会議の開催状況

開催日時

令和8年2月9日(金曜日)午前10時から午前11時15分

開催場所

高槻市役所 本館

2階 全員協議会室

出席状況

出席委員5名

公開の可否

傍聴者数

0人

審議等の内容

会議の議題

​​

(審議案件)

第4号 三島江一丁目における工場の建築許可について

第5号 萩之庄一丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について

第6号 梶原一丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について

第7号 上牧町二丁目における一戸建専用住宅の開発許可について

第8号 三島江四丁目における工場の建築許可について

 

(報告案件)

第3号 包括議決に基づく許可について

 

配布資料

  1. 会議次第
  2. 議案書

審議等の内容

※審議案件

 

第4号 三島江一丁目における工場の建築許可について

 

市   (議案第4号の説明)

 

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

 

委員  既存の用途が不明ということですが、用途はわからなかったのでしょうか。

 

市   以前の工場が閉鎖されてかなりの年数が経過しておりましたので、手がかりは見つかりませんでした。申請者が所有権を得てからも調査をしましたが用途はわかりませんでした。

 

委員  準工業地域において建築することができる工場とありますが、準工業地域ではどのような工場が建築できるのでしょうか。

 

市   全部で13種類ある用途地域のうち、工業系の用途地域は、準工業地域、工業地域、工業専用地域の3種類がありますが、準工業地域は他の工業系の地域に比べ、大気汚染などの公害を発生させる恐れがある工場は建築できず、周辺の住宅などへの影響が少ない工場が建築可能となっております。

 

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

 

委員  はい。

 

会長  では、議案第4号について、了承いたします。

 

 

第5号 萩之庄一丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について

 

市   (議案第5号の説明)

 

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

 

委員  平面図に事務所の記載がありますが、何か事業をされているのでしょうか。

 

市   設計者に確認しましたところ、申請者は外構工事等を行う業者で、事務作業を行うため事務所部分を設けているとのことです。

 

委員  建物の用途区分としては一戸建専用住宅等でよいのでしょうか。

 

市   提案基準6では一戸建専用住宅等は、一戸建専用住宅と第一種低層住居専用地域に建築することができる兼用住宅としていますので申請の計画は認められます。

 

委員  敷地の北側が大きく空いており、道路側に寄せて建築する計画になっていますが、将来北側に何か建築するのではないでしょうか。また、予定建築物の西側には北側に何かを建てようとしたときに接道できるような空間も空いているようなので、敷地を分割して建築することは可能でしょうか。

 

市   設計者からは、敷地の北側は50(使用禁止)60cmの高い段差があり使い勝手がよくないことから、南側の平地に建築する計画としていると聞いています。また、申請地は区域区分日前からの建築敷地であることを確認しておりますので、提案基準6では住宅分譲の業者が土地を取得し、土地を分割することは可能です。そのため、将来業者がこの土地を取得し分割する可能性はありますが、申請者は分割するのではなく、一敷地で建築する計画としています。今回の建築物を残して敷地を分割する事例はありませんので、そのような計画が出た場合は検討する必要があります。

 

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

 

委員  はい。

 

会長  では、議案第5号について、了承いたします。

 

 

第6号 梶原一丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について

 

市   (議案第6号の説明)

 

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

 

委員  申請地の向かいに保育園がありますが、許可の条件として子育て施設等が付近に存することによる制限はありますでしょうか。

 

市   申請地に住宅を建築したのちに分譲住宅として販売するため、建蔽率や容積率等について制限を付しておりますが、予定建築物は従前と同用途であり、市街化を促進するものではないと判断しております。また、市街化調整区域では近隣に子育て施設等が存することにより制限を付することはありません。

 

委員  除却されてから1年を超えるので許可を行う場合がよくありますが、除却をしてしまうと許可になるので老朽化していても除却しないでおこうとなることも考えられますが、その場合は危険ではないでしょうか。

 

市   除却されてから1年を超えた場合は「改築」と取扱うことができず「新築」と取扱うため、建築物を除却しないでおこうと考えられる場合がありますが、老朽化して危険である場合は、他部署から除却等の改善を求める指導が入ることもあります。

 

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

 

委員  はい。

 

会長  では、議案第6号について、了承いたします。

 

 

第7号 上牧町二丁目における一戸建専用住宅の開発許可について

 

市   (議案第7号の説明)

 

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

 

委員  申請地の面積と敷地の面積が異なっていますが、何故でしょうか。

 

市   申請地の面積は開発区域の面積になります。そこから南側隣地の長屋の柱や壁のある部分の面積と道路側溝で本市に帰属される部分の面積を除いた面積が敷地の面積となります。また、南側隣地の除いた面積については、南側隣地が建替えた後は柱や壁がなくなりますので、次回申請地で建替えをする際には申請者の所有する土地として含むことになります。

 

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

 

委員  はい。

 

会長  では、議案第7号について、了承いたします。

 

 

第8号 三島江四丁目における工場の建築許可について

 

市   (議案第8号の説明)

 

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

 

委員  非鉄金属製造業をされているとのことですが、汚水の排水について問題はないでしょうか。

 

市   開発の条例協議において下水担当と協議をして計画されておりますので、問題はありません。

 

委員  倉庫部分は吹き抜けで空間が大きく取られていますが、機械が入っているのでしょうか。

 

市   自動倉庫となっており機械が設置されています。

 

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

 

委員  はい。

 

会長  では、議案第6号について、了承いたします。

 

 

※報告案件

 

第3号 包括議決に基づく許可について

 

市  (報告第3号の説明)

 

会長  この報告の件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

 

委員  許可理由に、申請者の現在の住居が借家であるためとありますが、借家ではなくても許可対象になる場合があるのでしょうか。例えば、基準世帯に住む申請者に子どもが生まれて3世帯が住むとなると手狭になるので、近くに住宅を建築したいとなった場合も許可対象になるのですか。

 

   包括議決1においては、住宅を建築する理由として複数定めており、過密、狭小やUターン、借家等がありますので、許可対象になる場合もあります。

 

委員  基準世帯に距離の基準はあるのでしょうか。

 

   基準に距離は定めていませんが、基準世帯と同一の集落にあるものとしていますので、同じ町内にあること等で判断いたします。

 

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

 

委員  はい。

 

会長  では、報告第3号について、了承いたします。