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令和6年7月2日(火曜日)午前10時から10時40分
高槻市役所 総合センター
6階 C604会議室
出席委員5名
可
1人
議案第1号 富田丘町における建築基準法第59条の2第1項許可の同意について
報告第1号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
※審議案件
議案第1号 富田丘町における建築基準法第59条の2第1項許可の同意について
市 (議案第1号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
委員 平成19年に容積割り増しで許可を受けて建築している敷地で、今回容積率が下がり問題がないことは説明でわかりましたが、その場合でも再度建築審査会の同意を得て許可が必要なのでしょうか。
市 法の規定では、総合設計制度の適用を受ける敷地で建築行為をする場合、建築審査会の同意を得て許可を受けないと建築できません。今回の計画は、建築物となる自転車置場とバイク置場の増築で容積率の算定対象床面積には算入されないことと、当初許可をした平成19年以降の法改正により、昇降路等の面積が容積率の算定対象床面積から除かれたために容積率が減少しました。
委員 容積率が増えない場合や減少する場合でも法の規定では容積割り増しの限度を超えていないことを確認するためにも建築審査会の同意は必要なのですね。
市 そのとおりです。
委員 自転車置場がないわけではないのですね。
市 申請地の自転車置場は、共同住宅に求められる規定台数以上確保されているのですが、必要台数に対しては不足している一方で、立体駐車場は余裕のある状況になっており、管理組合としては、ニーズと合っていない状況を解消したいということで、立体駐車場を一部除却し不足している自転車置場とバイク置場を確保しようとなり、今回の申請となりました。
委員 総合設計制度に規定される公開空地については今回何も触らず、前面道路も前回許可時と同じであることから交通上も現状と変わらないということですね。
市 そのとおりです。
委員 確認ですが、公開空地は当初造られた状態から年数が経過しているのですが、公開空地の状況は許可当時と変わらず、適正に管理されているのでしょうか。
市 はい。公園部分は変わっておらず、歩道上公開空地などにつきましても引き続き一般の方が自由に通行、利用できる状態になっています。
委員 所有者は平成19年の許可時から変わっているのでしょうか。
市 所有者は変わっております。平成19年の許可申請時はマンションの分譲会社でしたが、今回は購入された住民により組織されているマンションの管理組合が申請されています。
会長 この件につきまして、他に質問はございませんか。特にご意見無いようでしたら、同意ということでよろしいですか。それでは、議案第1号は同意いたします。以上で審議案件は終了致しました。
※報告案件
報告第1号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
市 (報告第1号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
委員 番号1ですが、説明では府営住宅の通路とのことですが、府営住宅の敷地はどのようになっているのでしょうか。
市 府営住宅は申請地の西側と南側に建築されているのですが、南側と東側の道路に至るまでの通路がこちらになります。申請地はこの通路に接しています。
委員 番号2ですが、西側の道路以外にもどちらかに抜けていくことのできる道はあるのでしょうか。
市 申請地前面通路の東側には、水路沿いに公の土地で幅員は広くありませんが通行可能な通路があり、袋小路にはなっておりません。
委員 番号5ですが、新たに水路橋を設ける計画とありますが、現状の敷地はどのような状況ですか。
市 現状、写真奥の住宅の方が所有する敷地となっています。今回、ご家族の方の住宅を建築するにあたり、既存の水路橋の幅では建築できる規定を満足していないため、別の場所に新たな水路橋を架けて敷地を分けて建築することになっています。
会長 この件につきまして、質問はございませんか。無いようでしたら、了承ということでよろしいでしょうか。それでは、報告第1号は了承いたします。以上で報告は終了致しました。
これをもちまして、本日の令和6年度第1回建築審査会を終了いたします。