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令和6年5月31日(金曜日)午前10時から午前11時00分
高槻市役所 総合センター
6階 C604会議室
出席委員5名
可
0人
(審議案件)
第1号 三島江一丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について
(報告案件)
第1号 都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホの取扱い方針の改正について
※審議案件
第1号 三島江一丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について
市 (議案第1号の説明)
会長 この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。
委員 造成とはどの部分ですか。
市 敷地全体が周辺の土地より高く、近隣の要望等もあることから、敷地全面を約45cm下げる計画です。
委員 申請面積と敷地面積の差はどの部分ですか。
市 南側の道路が建築基準法第42条第2項道路であり、後退部分が0.35平方メートル程度あり、西側の水路橋部分が7平方メートル程度あります。申請面積からこれらを除いた面積が敷地面積となります。
委員 昭和55年に取り壊され、その後はどのような状態だったのですか。
市 企業の貸駐車場としていたと申請者から聞いています。
委員 特記事項として、宅地造成等工事規制区域内となっているが、審査や申請に当たって何か影響があるのですか。
市 本市では、令和6年4月1日から宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」といいます。)の運用が始まり、申請地は旧法の宅地造成等規制法では規制区域外でありましたが、新法の盛土規制法では市内全域が規制区域となることから、高さが30cmを超える盛土または切土があり、かつ、その面積が500平方メートルを超える場合は盛土規制法のみなし許可となり、標識の掲出や、技術的基準の審査をすることになります。
会長 盛土規制法の運用開始について、規制区域を拡大したとのことだが、規制区域はどのくらい増えたのですか。
市 旧法ではおよそ名神高速道路より北側が規制区域でしたが、盛土規制法では市内全域に規制区域が広がりました。
会長 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。
委員 はい。
会長 では、議案第1号について、了承いたします。
※報告案件
第1号 都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホの取扱い方針の改正について
会長 この報告の件につきましては、率直な意見交換のため、高槻市開発審査会の会議の公開に関する要綱第2条第1項第1号の規定に基づき、非公開にして審議すべきと考えますが、委員の皆様、ご異議ございませんか。
委員 異議なし。
会長 ご異議がないようですので、この報告の件につきましては非公開とします。
-非公開-
会長 ありがとうございました。これをもちまして、令和6年度第1回開発審査会を終了します。