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令和6年度第1回高槻市開発審査会会議録

ページID:129981 更新日:2024年7月12日更新 印刷ページ表示

会議の開催状況

開催日時

令和6年5月31日(金曜日)午前10時から午前11時00分

開催場所

高槻市役所 総合センター

6階 C604会議室

出席状況

出席委員5名

公開の可否

傍聴者数

0人

審議等の内容

会議の議題

(審議案件)

第1号 三島江一丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について

(報告案件)

第1号 都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホの取扱い方針の改正について

 

配布資料

  1. 会議次第
  2. 議案書

審議等の内容

※審議案件

​第1号 三島江一丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について

市   (議案第1号の説明)

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

委員  造成とはどの部分ですか。

市   敷地全体が周辺の土地より高く、近隣の要望等もあることから、敷地全面を約45cm下げる計画です。

委員  申請面積と敷地面積の差はどの部分ですか。

   南側の道路が建築基準法第42条第2項道路であり、後退部分が0.35平方メートル程度あり、西側の水路橋部分が7平方メートル程度あります。申請面積からこれらを除いた面積が敷地面積となります。

委員  昭和55年に取り壊され、その後はどのような状態だったのですか。

   企業の貸駐車場としていたと申請者から聞いています。

委員  特記事項として、宅地造成等工事規制区域内となっているが、審査や申請に当たって何か影響があるのですか。

市   本市では、令和6年4月1日から宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」といいます。)の運用が始まり、申請地は旧法の宅地造成等規制法では規制区域外でありましたが、新法の盛土規制法では市内全域が規制区域となることから、高さが30cmを超える盛土または切土があり、かつ、その面積が500平方メートルを超える場合は盛土規制法のみなし許可となり、標識の掲出や、技術的基準の審査をすることになります。

会長  盛土規制法の運用開始について、規制区域を拡大したとのことだが、規制区域はどのくらい増えたのですか。

市   旧法ではおよそ名神高速道路より北側が規制区域でしたが、盛土規制法では市内全域に規制区域が広がりました。

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

委員  はい。

会長  では、議案第1号について、了承いたします。

 

※報告案件

 

第1号 都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホの取扱い方針の改正について

会長  この報告の件につきましては、率直な意見交換のため、高槻市開発審査会の会議の公開に関する要綱第2条第1項第1号の規定に基づき、非公開にして審議すべきと考えますが、委員の皆様、ご異議ございませんか。

委員  異議なし。

会長  ご異議がないようですので、この報告の件につきましては非公開とします。

 

-非公開-

 

会長  ありがとうございました。これをもちまして、令和6年度第1回開発審査会を終了します。