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「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)」が、平成27年4月1日から施行されました。この法律の改正により、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化を目的とした「総合教育会議」を設けることとされました。
本市においても、「高槻市総合教育会議」を通じて、市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層の教育行政の推進を図ります。なお、会議の構成員は、市長及び教育委員会となっています。
また、本市においては、教育基本法第17条第2項の規定に基づく「高槻市教育振興基本計画」を高槻市総合教育会議において協議した上で、本市の教育に関する大綱として決定しています。