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令和5年度第3回社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会
令和6年1月31日 開催通知および資料送付
令和6年2月15日 委員から提出された意見及び質問の集約
令和6年2月26日 会長による修正・反映確認
書面により開催
健康福祉部 福祉事務所 障がい福祉課
可
書面開催のため傍聴者なし
秋山委員 尾崎委員 木山委員 清水委員 玉井委員
長井委員 彦坂委員 松村委員 森田委員 和田委員
(1)次期高槻市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画(素案)への パブリックコメント実施結果等の報告
(2)障害者差別解消法の一部改正への対応について
資料1 高槻市第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画(素案)に対するパブリックコメントの実施結果
資料2 高槻市第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画 大阪府法定協議(事前協議)における計画案修正箇所について(成果目標・活動指標)
資料3 高槻市第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画(素案)
資料4-1 障害者差別解消法の一部を改正する法律の概要
資料4-2 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本方針概要
資料4-3 高槻市市長事務部局等における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(改正案)
資料4-4 高槻市市長事務部局等における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(新旧対照表)
以下のとおり
(意見1・委員)
パブリックコメント「地域移行支援サービス」に対するご意見に対して、
(事務局)
1点目 47ページに地域移行サービスの概要を記載していること、87ページについては他の用語解説の一部であることから、原案通りとさせていただきます。
2点目 用語解説には、本編中に文言の説明がないものを記載しているため、原案通りとさせていただきます。
(意見2・委員)
資料2 P.1、3 P.28
就労移行支援事業所等(全体)の成果目標について、令和8年度の値のみ、2人増の修正がされている。令和6・7年の値も修正すべきでは?
(事務局)
令和6年度・7年度の数値は、成果目標である令和8年度迄の実績見込値の過程を示すものであるため、原案のとおりとさせていただきます。
(意見3・委員)
資料3 P.30
工賃の平均月額の成果目標の参考値に「以上」がついている。実績値ならば不要では?
(事務局)
ご意見の内容を踏まえて計画素案を修正いたします。
(意見4・委員)
資料3 P.40から
見込み量確保の方策について、 11月14日の第2回分科会で説明いただいた内容が文面に反映されていない。
(事務局)
11月14日の第2回分科会での説明につきましては、計画本文の詳細を説明したものとなっておりますため、原案どおりとさせていただきます。
(意見5・委員)
資料3 P.47
地域定着支援のサービス概要について、2行目の「地域生活が不安定なに対し、・・・」は、「不安定な障がい者に対し、・・・」の誤りと思われます。
(事務局)
ご意見の内容を踏まえて計画素案を修正いたします。
(意見6・委員)
資料3 P.70
見込量確保のための方策について、「・・・適切な支援の提供や事業運営ができるよう、事業所連絡会等を通じて市内事業所を訪問し把握した支援内容やサービス提供にあたっての注意事項の情報共有を行うなど、「療育の質の確保」に取組みます。」となっています。
提案内容を反映していただけたのはよかったのですが、語順がやや不自然です(事業所連絡会等が市内事業所を訪問したように読めてしまうおそれ)。
(事務局)
ご意見の内容を踏まえて計画素案を修正いたします。
(意見7・委員)
資料3 P.81
用語解説「意思決定支援」について、厚労省のガイドラインに基づいて記載と回答されていますが、ガイドラインの文の一部が略されているために、原文と異なる趣旨となってしまい、パブリックコメントにおいて意見が出たものと思われます。原文を略さずに記載されるべきと考えます。
(事務局)
ご意見の内容を踏まえて計画素案を修正いたします
(意見8・委員)
資料3 P.82
用語解説「合理的配慮」について、障害者差別解消法の内容または条文も併せて掲載してはどうか。
(事務局)
ご意見の内容を踏まえて計画素案を修正いたします。
(意見9・委員)
資料3 P.82から83
用語解説「サービス等利用計画」及び「手話言語条例」について、辞書的表記に改めてはどうか。
(事務局)
ご意見の内容を踏まえて計画素案を修正いたします。
(意見10・委員)
資料3 P.88
用語解説「難病」について、見出し語を「指定難病」にしてはどうか。見出し語を変えない場合、辞書的表記に改めてはどうか。
(事務局)
計画全体にわたって「難病(難病患者や難病相談支援センター等)」と表記しているため、原案のとおりとさせていただきます。
(意見11・委員)
資料3 P.89
用語解説「ペアレントトレーニング」について、辞書的表記に改める及び内容(「子供の問題行動を減少させること」を目標としてフォーカスするべきでない)を修正してはどうか。
(事務局)
ご意見の内容を踏まえて計画素案を修正いたします。
(意見1・委員)
資料4-1から4-4
従前からの繰り返しにはなりますが、高槻市独自の差別解消条例の制定を強く要望いたします。
(事務局)
障害者差別解消法の改正に伴い、令和6年4月より事業者にも合理的配慮の提供が義務化されますので、機会をとらえた周知啓発及び障がい理解の促進を図るための取組を推進していまいります。なお、条例に対するご意見については、今後の参考にさせていただきます。
(意見2・委員)
資料4-3 P.5
・正当な理由がない例の6個目
「障害の種類や程度、・・・」ここだけ「障害」と漢字表記となっている。他の箇所の「障がい」表記と統一されていない。
(※私見では全て「障害」表記のほうが好ましいと考えますが)
(事務局)
記載誤りのためご意見のとおり修正いたします。
(意見3・委員)
資料4-3 P.5
・正当な理由がない例の7個目
「障がい者である者」→「障がい者でない者」
(事務局)
記載誤りのためご意見のとおり修正いたします。
(意見4・委員)
資料4-3 P.6
・9から17行目 社会モデルの説明が本文中に挿入されたのに注(※)がそのままなので不自然。
→合理的配慮は、障がい者が受ける制限は心身の障がいのみに原因するものではなく、社会における様々な障壁(※)と相対することによって生ずるものである、とのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであり、・・・である。である。
※社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの
(事務局)
ご意見のとおり修正いたします。
(意見5・委員)
資料4-3 P.6
・下から3行目 「・・・特に障がいのある女性に対しては、・・・」
女性だけ特記することに必然性が感じられません。
→合理的配慮の提供にあたっては、障がい者の性別、年齢、状態等も踏まえた対応が求められることに注意が必要である。
(事務局)
この表記については、障害者差別解消法の規定に基づき策定された国の基本方針においても、合理的配慮の提供にあたっての女性に対する配慮として、同様の記載がされていることからも、原案のとおりとさせていただきます。
(意見6・委員)
資料4-3 P.8
・物理的環境への配慮の例 8個目
→イベント会場において障がいのある子どもが発声やこだわりのある行動をするなど落ち着かない様子の際に、保護者から子どもの特性やコミュニケーションの方法等について聞き取った上で、必要に応じて個室等に誘導する。
※知的障害に限定しない
※「発生」誤字
※行動を「してしまう」という迷惑の意が感じられる表現を避ける
※迷惑だから個室に誘導するという文脈になると、本人の参加の機会を奪っていることになってしまうので不適切。(本人のクールダウンのために必要な場合は個室に誘導という文脈ならば適切)
(事務局)
この表記については、発声等を想定しない性質のイベントを想定しており、保護者への聞き取りを踏まえた対応となっていること、障がい種別や状況についてもあくまで例示として記載していることから、原案のとおりとさせていただきます。なお、内閣府職員の対応要領についても同様の記載となっています。
「発生」の誤字につきましては、ご意見のとおり修正いたします。
資料1_高槻市第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画(素案)に対するパブリックコメントの実施結果 (PDF:629KB)
資料2_福祉計画大阪府事前協議における修正事項 (PDF:524KB)
資料3_高槻市第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画(素案) (PDF:5.04MB)
資料4-3 高槻市職員対応要領 (改定案) (PDF:348KB)
資料4-4高槻市職員対応要領(新旧対照表) (PDF:616KB)