本文
令和6年1月31日(水曜日)午後2時から3時
高槻市役所 総合センター
6階 C604会議室
出席委員7名
可
1人
議案第2号 真上町六丁目及び日吉台一番町における建築基準法第56条の2第1項ただし書許可の同意について
報告第3号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
報告第4号 建築基準法第44条第1項第2号許可の一括同意について
※審議案件
議案第2号 真上町六丁目及び日吉台一番町における建築基準法第56条の2第1項ただし書許可の同意について
市 (議案第2号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
委員 申請地ですが、昭和63年の園舎3増築時に建築敷地設定を分けた際、または幼稚園の民間移行に伴い敷地分割し売却した際に、日影規制が考慮され、現状より敷地境界の位置をもう少し北側にしていれば、今回のような規制時間を超える日影は生じなかったということですか。
市 そのとおりです。なお、昭和54年の日影規制の施行以前に小学校と幼稚園の敷地設定が分かれていたものとして、昭和59年の校舎4増築時に日影規制の許可を得ていた場合、今回の増築は建築審査会の審議案件ではなく、お手元の一括同意基準による許可ができることになります。
委員 説明では、増築されたとしても、申請敷地周辺に及ぼす日影の状況はこれまでと何ら変わらないにも関わらず、今回審議案件となっているのは、小学校と幼稚園の建築敷地設定が日影規制の施行後に分けられているということだからでしょうか。
市 そのとおりです。
委員 隣接する認定こども園は、敷地の南側境界線に近い部分へ一定時間日影ができるという状況を分かった上で、新たな園舎を敷地の南側に寄せて建てられているのでしょうか。
市 認定こども園は、現地に落ちる日影の状況を見た上で、新たな園舎を建設されていると思われます。園舎の平面図を確認したところ、小学校側となる南側には多目的室やスタッフルームなどを配置し、保育室はその北側に南北方向に並べて配置される計画となっております。また、小学校の敷地は高低差があり複雑であることから、小学校校舎などによる建築基準法上の日影が、自己の敷地にどのように落ちるのかについて、認定こども園は詳しいところまでは分からず計画されたと思われます。
委員 新たな園舎の建築確認申請の際、認定こども園は隣接敷地である小学校校舎などによる日影の問題について認識されていたのでしょうか。
市 建築確認申請では、申請敷地内の建築物による日影についてのみ検討され、周辺敷地の建築物による日影が申請敷地にどのように影響するかの検討までは求められておりません。そのため、認定こども園は建築確認申請時に小学校校舎などによる日影を検討されないことから、認識されておりません。
委員 認定こども園は、現地の日影の状況を分かられた上で新たな園舎を建てられており、今回の小学校で昇降機棟などを増築しても、認定こども園の敷地に及ぼす日影の状況は変わらないことから、増築は問題ないのではないでしょうか。
市 市としてもそのように考えております。
委員 今後、同じように昇降機を設置する予定の学校が数多くあるのですか。
市 令和5年年度末時点で、小学校は41校中17校、中学校は18校中9校が設置済みとなる状況です。
委員 昇降機を未設置の学校があるということは、今回同様、増築する際に許可が必要になることがあるかもしれないので、事前に確認しておいていただければと思います。
市 これを機に市内の学校について調べましたところ、他に日影に関して許可を要するものはないと思われます。なお、小学校の敷地を通らなければ行けない幼稚園とかもあり、幼稚園で増築が行われる場合、小学校と敷地を分けることで接道規定を満足できず、法第43条第2項第2号許可が必要になると思われるケースもあります。
委員 高槻市内の幼稚園と小学校が併設されていた敷地は、現在全て分割されているのでしょうか。
市 幼稚園と小学校が併設されている敷地については、平成18年頃から何らかの建築行為を行うことがあれば、敷地を分けて計画することになっております。そのため、平成18年以降に建築行為がない学校・幼稚園については、まだ敷地境界がはっきり定まっていないところもあり、敷地を分ける際は、日影や接道の規定になるべく適合するよう計画していく予定になっております。
委員 日影はいつの季節を基準にしているのですか。
市 日影が最も長くなる冬至となっております。
委員 今回の増築を計画するまで、この状況は把握できていなかったのでしょうか。
市 できておりませんでした。
会長 この件につきまして、他に質問はございませんか。特にご意見無いようでしたら、同意ということでよろしいですか。それでは、議案第2号は同意いたします。以上で審議案件は終了致しました。
※報告案件
報告第3号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
市 (報告第3号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
委員 番号6ですが、何戸の長屋ですか。
市 7戸の長屋です。
委員 番号4と番号9の水路橋について、2戸で1つの水路占用許可を共有しているということですか。
市 水路橋は全体幅4mで構造上一体ですが、占用許可はそれぞれの申請者が幅2mずつを別々に取得しております。
会長 この件につきまして、他に質問はございませんか。無いようでしたら、了承ということでよろしいでしょうか。それでは、報告第3号は了承いたします。
報告第4号 建築基準法第44条第1項第2号許可の一括同意について
市 (報告第4号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
委員 番号1から番号5は、既設バス停の上屋の建替えではなく、新しい路線ができたことによる新設バス停の上屋ということですか。
市 番号1から番号4については、西国街道を走っているバス路線の一部が、新名神高速道路建設工事に伴い整備されたバイパス道路へ変更されるため、移設するバス停へ新たに設置されるものです。番号5については、既設バス停の上屋の建て替えとなります。
委員 番号5の写真を見ると、ベンチが上屋の外に置いてありますが、その部分は建築面積に含まれているのでしょうか。
市 建築面積は屋根の水平投影部分のみとなり、ベンチは建築物ではないことから含まれておりません。
委員 番号1から番号4のベンチは、前向きや後ろ向きがあるようですが。
市 ご覧いただいた写真は、上屋の工事完了から数日後に撮影されたものです。ベンチは建築物でないことから、設置する向きについて許可申請の中では確認しておりません。
会長 この件につきまして、質問はございませんか。無いようでしたら、了承ということでよろしいでしょうか。それでは、報告第4号は了承いたします。以上で報告は終了致しました。
これをもちまして、本日の令和5年度第2回建築審査会を終了いたします。