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令和5年度第1回高槻市社会福祉審議会児童福祉専門分科会会議録概要

ページID:116787 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

令和5年度第1回高槻市社会福祉審議会児童福祉専門分科会会議録概要

1 会議の名称

令和5年度第1回高槻市社会福祉審議会児童福祉専門分科会

2 開催日時

令和5年11月1日(水曜日)午後2時00分から午後4時00分

3 開催場所

高槻市役所本館3階第2委員会室

公開の可否:可

4 傍聴者数

2名

5 出席委員

寺見陽子委員、竹内悦子委員、岡部祥光委員、上田惠子委員、池田美保子委員、近棟健二委員、近藤利起委員、中村明子委員

6 議題

・「第三次高槻市ひとり親家庭等自立促進計画」令和4年度進捗状況報告等について

・その他(報告)

7 資料

・資料1 「第三次高槻市ひとり親家庭等自立促進計画」進捗状況報告書(令和4年度実績報告)

・資料2 児童福祉施設等に係る基準省令の改正状況(令和4年度改正分)

8 事務局(担当課)

子ども未来部子ども育成課

案件1(「第三次高槻市ひとり親家庭等自立促進計画」令和4年度進捗状況報告等について) 

〇事務局
 それでは子ども育成課より、「第三次高槻市ひとり親家庭等自立促進計画」に関わる進捗状況調査の結果についてご報告を申し上げます。資料1「第三次高槻市ひとり親家庭等自立促進計画進捗状況報告書」をご覧ください。
 初めに1ページ「1、計画の概要」についてですが、本計画は、平成30年3月に策定した、平成30年度を始期とする5ヵ年計画でございます。
 本計画では、本市におけるひとり親家庭の生活の安定と向上、自立を促進するために講じようとする施策の基本方針を定めることにより、各自立支援策を総合的かつ計画的に推進することを目的としており、「母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)」第12条に基づき、また、同法第11条に定められております「母子家庭等及び寡婦の生活と安定のための措置に関する基本的な方針」を踏まえたものでございます。
 なお現在は、令和5年度を始期とする5年計画である「第四次高槻市ひとり親家庭等自立促進計画」に基づき施策を推進しております。
 少し飛びますが3ページに記載しております、計画の体系図をご覧ください。本計画は基本理念のもと、「就業支援の推進」、「子育てや生活支援の推進」、「相談情報提供体制の充実」、「養育費確保のための支援の推進」、「経済的支援の推進」の5つの基本目標で構成され、各目標のもと、合計34施策の推進を掲げております。
 次に、1ページ「2.進捗状況調査」について、でございますが、A3別紙の「進捗状況一覧表」についても合わせてご覧ください。
 この一覧表は、本計画の最終年度である令和4年度を終えて、各施策の進捗状況について報告するものです。調査の対象は、事業の担当課である、子ども育成課、保育幼稚園事業課、子育て総合支援センターでございます。
 調査内容としましては、各施策について、その内容、決算額、実績、これまでの取り組みに対する評価、事業の方向性でございます。
 「進捗状況一覧表」1、2ページについては、「基本目標1 就業支援の推進」に係る13施策の実績、3ページには、「基本目標2 子育てや生活支援の推進」に係る7施策の実績、4ページには、「基本目標3 相談情報提供体制の充実」に係る6施策の実績、5ページには、「基本目標4 養育費確保のための支援の推進」に係る3施策と「基本目標5 経済的支援の推進」に係る5施策の実績について掲載しております。
 A4サイズの資料1に戻っていただき、2ページ、「3.調査結果概要」の(事業の方向性)の表をご覧ください。ここでは5つの基本目標ごとの事業の方向性を集計しております。令和4年度実績分の状況ですが、全34施策の全てが継続となっており、拡充、縮小、廃止はございませんでした。
 最後に「4.総括」でございますが、各施策の今後の事業の方向性について34施策を「継続」としています。
 今後も引き続き各施策の成果を向上させるような事業展開、事業運営を検討していくとともに、適正かつ安定的な事業運用に努めていく必要があります。ひとり親家庭は子育てと生計を1人で担わなければならず、経済的基盤が弱く、厳しい状況にある中で、新型コロナウイルス感染症の影響や、昨今の食費等の物価高騰により、特に大きな困難が心身に生じていることから、個々の状況に応じて適切な支援を提供することが重要となります。
 このため、第三次計画に基づく取り組みに対する評価等を踏まえ、令和5年3月に策定した第四次高槻市ひとり親家庭等自立促進計画の各自立支援施策を総合的かつ計画的に推進し、引き続きひとり親家庭等の生活の安定と向上、自立の促進を図っていくものです。
 案件1に関する説明は以上でございます。

〇会長
 ありがとうございました。ただいまの報告に対して、何か意見や質問はありますでしょうか。

〇委員
 お話の中でもありましたように、特に母子世帯だと思いますがコロナの影響というのをすごく受けたということがあったと思うのですが、令和3年と令和4年とを比べますと、例えば「進捗状況報告」書1-(1)-5の母子父子自立支援プログラムに関する相談件数であるとか、「進捗状況報告書」5-(1)の貸付制度に関しての件数や金額についても、減少しているのは、コロナが令和3年と令和4年とで少し状況が落ち着いてきて生活が安定したということはあるのか相談受けている中での状況の変化みたいなものがあれば、教えていただければと思います。

〇事務局
 ひとり親家庭の数が平成24年度以降、年々減少していることも原因の一つと考えています。また、大阪府の住宅貸付制度が令和3年度に開始され、その条件の中で、プログラム策定を受けた方が対象となるとされており、当該年度は、策定数が特に多かったと思われます。
この住宅貸付制度は、その後の就労で仕事を新たに見つけられたり、転職により給料が上がったりすれば償還が免除されるという制度で、本市としても積極的に周知させていただいたところでしたので、令和3年度はその案内等を見てプログラム策定を希望される方が多かったと考えられます。
 次に母子父子寡婦福祉資金の貸付制度についてですが、令和3年度から令和4年度において、32件から26件、金額も2100万円から1300万円に下がっていますが、こちらは、令和2年度から国の方において就学支援の新制度が始まりまして、大学や専門学校に進学される際に、住民税非課税世帯の方は授業料が免除になって、なおかつ、給付型奨学金ももらえるという制度が始まりましたので、やはりこの国の制度との関係で、(本市の)貸し付けを必要とされる方が、令和2年度から減少してきておりまして、今年度にかけてもまた減少しているところです。
 本市の制度ではないものの、ひとり親家庭の方にとっては非常に有利で、経済的負担が軽減されるような国の施策であるので、積極的に周知させていただいている結果、(本市の)貸し付けの件数が減少してきております。

○会長
 ひとり親家庭に対する様々な支援制度があり、制度ごとに条件があり、それらにより利用者の増減が生じているとわかりました。保育の関係でもそういうことがありますよね。
 他にいかがでしょうか。

〇委員
 1点確認と内容のことで教えていただきたいのですが、「進捗状況報告書」2-(3)-19の学童保育の優先的利用の推進ですけども、公立の学童保育ですと、年度が終わり、4月が始まる前の申込みが殺到して定員がいっぱいなったりするところがあると思うのですが、ひとり親家庭の方が年度の途中から学童保育にお子様を入れたい時は、どのような配慮を行っておられるのか、もし何かあれば教えてください。

〇事務局
 子ども育成課です。
 入室申請児童数が定員を超えている場合には規定に基づき選考を行います。公立の学童保育室であれば条例に基づき小学1年生から3年生までの児童を基本的に受け入れますので、選考の際は1年生が優先されますが、それ以上にひとり親家庭等自立促進計画に基づき、ひとり親家庭の世帯の児童の入室が優先される取組を行っております。この取組は、年度当初であっても年度途中であっても変わりありません。

〇委員
 わかりましたありがとうございます。
 これからも学童保育のニーズが高まってきたりするので大変だと思いますけど、よろしくお願いいたします。

〇会長
 私もいろいろな調査研究をしていますが、ひとり親家庭の方が、経済的に非常に厳しいという状況等が表にでにくい、わかりにくいという状況が見受けられますが、就労支援の方はどのような形で、進められているのでしょうか。確認ですけど、その成果といいますか最近の動向といかがでしょうか。

〇事務局
 就労支援に関しましては、児童扶養手当を受給されている方は、毎年8月に現況届の申請に来庁していただく必要がございまして、その機会を利用して、現況届の案内に資格取得のための制度の案内や、就労支援のための講座といったひとり親家庭に対する支援策をまとめたチラシを同封しているというところがまず1点と、あと、その現況届の受付を8月に、会場を設置して行っているのですけど、そちらの方でも、各種支援のチラシを配架させていただいているとともに、何かご相談があるか、聞きたいことがあればお聞きくださいという形で、案内の方をしております。
 また、広報誌や市ホームページによる、周知も行っております。その中で、最近の動向としましては、以前と比べると、皆さまスマホを持たれていて、ご自身で探す環境はそろってきているので、就労支援について、どうですかとお話させていただいても、「自分で探してみます」とおっしゃる比率が結構高まってきたように思います。10年ぐらい前だと、パソコンを持たれている比率がひとり親家庭の方は結構低く、パソコンがなくて全然何もできないです、みたいな話がすごくあったのですが、今はスマホが普及しているので、もう仕事に関してもある程度スマホで探せるとおっしゃられるので、何かまたお話を聞きたいというのであればいつでも連絡してくださいねという形でちょっととどめていたりする部分があります。そこから実際にお話をお聞きにこられる方もいらっしゃいますし、ご自分で探されている方もいるというのが最近の動向です。

〇会長
 そうすると今後ですね、今までは郵便物や窓口での案内であったとこから、例えば、子ども育成課のホームページができて、そこにいろんな情報を入れて、対象者の方から見られるようなシステムを作るというようなことをしていかなきゃいけないということなのでしょうかね。

〇事務局
 今後、アプローチの仕方を検討する必要があると思います。

〇会長
 大学なんかでも、せっかく就職課があるのですが、学生が来ないのですね。何故かいうと、スマホで、全部自分で調べて就職するケースが増えてきていて、そうすると大学が、どれぐらいの子が就職して、どこでどういうふうに動いているか、という情報を把握できない。そのあたりの動向を何とか把握しておかないと、せっかくいろいろな施策を作られていても、それが実現していきにくいようなことになる可能性もあるから、今後ですけれど、やっぱりシステムの新たな方向づくりみたいなのが必要なのかなと思いました。
 他にいかがでしょうか。

〇委員
 「進捗状況報告書3-(2)-23」の、地域における相談体制の充実について確認を含めてお尋ねさせていただきます。
 内容のところに、市内の小学校区ごとに設置しているという文言があり、市内小学校41校あるかと思うのですけども、今現在、母子父子福祉推進委員にお願いしている方の人数が33名となっておりまして、小学校の数よりはちょっと少なく、令和3年と令和4年の実績を比較した時に相談件数もちょっと減ってきたりしており、この33名でうまく対応できているのか、小学校校区で母子父子福祉推進委員がいないところで課題があるのか、など現状をお聞かせいただけたらと思いますのでお願いします。

〇会長
 いかがでしょうか。事務局の方でよろしくお願いします。

〇事務局
 ご質問ありました、母子父子福祉推進委員については、ご指摘いただきましたように、各小学校区の人数と委員の数では、(委員の数が)少ないため、兼務の形で実施しているところです。その兼務に関しましても、できるだけ校区ごとに近い中で兼務するような形で体制をとるなど考慮して行っているところではございます。

〇委員
 特にその人数が少なく課題になることはなく、うまく対応できているような状況ですか。

〇事務局
 そうですねそこに関しましては、課題は特にないかと認識しています。
 また、母子父子福祉推進委員さんの中で市役所に繋げないといけないような事案がありましたら、子ども育成課の方には、母子父子自立支援員二名ほか職員に連絡してもらって連携をとる体制づくりは行っておりますので、特に課題ではないと認識しております。

〇委員
 わかりました。安心しましたありがとうございます。

〇会長
 連携体制が本当にすごく重要ですよね。
 質問の内容が異なるかもしれないですが、今、子どもの貧困対策とかヤングケアラーの問題とか動いていますが、ひとり親(施策)とはリンクしているのですか。

〇事務局
 貧困家庭やヤングケアラーとして課題となる家庭で、ひとり親家庭であることはケースとして存在することはありますが、それぞれの施策で相互にリンクしているかというと、なかなかうまくいかないケースがあるもの事実です。

〇会長
 私も難しいのはよくわかります。
 ただ気になりましたのが、貧困家庭の中にひとり親家庭の方が多いと言われていますが、こども家庭庁でも、様々な政策が打ち出されていますが、市としてどのように支援策を展開されるのかが課題なのかなと。支援が必要な方は潜在化してしまうから見えないので、外からどうやって把握するのかなというところを考えていかなければいけない。見えなければ支援の手がなかなか差し伸べられないということがあるので、今後ぜひ前向きに取り組んでいただけたらと思います。
 他にいかがでしょうか。それぞれの立場から何でも出していただければと思います。

〇委員
 園によっても違うと思うのですが、ひとり親家庭に在園中になるっていうケースはやはり増えてはいますが、保育料が以前と比べたら、平成27年度から無償化の政策がありましてかなり軽減されているので、前までは2,3万円ぐらいはかかっていたのが、もうほとんどかからなくなっているので、その点は、通いやすいのかなとは思っておりますが、給食費はどうしてもかかるので、その点は大変かと思います。

〇会長
 私がよく聞くのは、ひとり親家庭の方でもこういう政策をご存知ない方がいらっしゃったりするのですよね。いろいろ市の方でされていることを、市としてもその情報提供しているけれども、本当に急にひとり親家庭になられたりすると、そこへ手が差し述べられなかったりするケースがあるのですが、そこら辺はどうですかね、地域との連携で行われるのですかね。

〇委員
 ひとり親家庭の悩みという感じで相談される方はあまりおられないですね。自分がひとり親家庭ゆえにこういう事情があってと、何とかしてくださいとか、そういう話はちょっとないので見えにくいです。行政の方にはかなりあるのかわからないですけども、園に関しては、何か困っていますっていう感じのことはないし、退園していくこともない感じですね。そこら辺が本当に困っているのかどうかわからないですが、確かに在園中に離婚される方っていうのは、いらっしゃいます。

〇会長
 わざわざ自分からひとり親家庭ですというのは、言いにくい話であって、なかなか表になりにくい。その辺りのシステムはどうですかね。地域の人、民生児童委員さんとかそういう方がつながれているのですかね。先ほどの33名の母子父子福祉推進委員の方がそういうところで、ちょうどつなぎ役をされているのですかね。

○事務局
 はい

○会長
 他にいかがでしょう。

〇委員
 私も、もうかなり高齢ですけど、一応母子父子福祉推進委員をやっておりまして、なかなかなり手がなくて、今33人で、私も複数の校区を掛け持ちで受け持っているのですけど、やっぱりこの制度があまり知られてないっていうのもありますし、今、誰がひとり親家庭なのかっていうのも、私達の立場からしたらわかりにくいです。
 当事者団体の方でいろんなことを行事とかの時にみんなに来てもらってひとり親であると知るので、母子父子福祉推進委員として、いろんなことをお話できるのが結局限られた人数になってしまいます。
 そこからまた同じ仲間の方がつながっていけばいいのですけど、ちょっとどうしても存在が知られていないのと、それから個人情報の関係でわからないっていうことで、ちょっと動きが、あまり活発ではないです。

〇会長
 難しいところですよね。個人情報等の問題もあったりするので、母子父子福祉推進委員の皆さんと情報共有するのも難しいところがありますよね。
 だから余計にやはり、つながりにくいっていうのはあるかもしれないですよね。子どもの貧困なんかも一緒で、ヤングケアラーもそうですけど、個人的領域の中の出来事を公的領域の中に持ってこなきゃいけないという、その難しさだろうと思うのですよね。そこのところのつなぎ合わせをどういうふうにするかという、よく言うところのネットワークですけど、そこら辺の課題でしょうかね。
 でも窓口で丁寧にご説明されたり、情報の発信をされたりしているので、そこがうまくリンクし、つながっていけばいいかなというふうに思います。
 他にいかがでしょう。

〇委員
 最近、感染病ですねインフルエンザとかコロナとか、もう早めに学級閉鎖をできるだけすぐするっていうことで、ひとり親家庭の場合、突然、明日から学級閉鎖ですとか、そういうので急に困ってしまうようなことは多いのではないかな、という気はしているのですが、そういう場合って、学級閉鎖なので学校に来ちゃいけないっていう感じになっていると思うのですよね。
 そういう場合ってどういう受け皿になっているのかなっていう気はしています。前より、本当にすぐに学級閉鎖して何日も続くので、どうなのかな、困っているだろうなっていう気はします。

〇会長
 いかがでしょうかね。事務局さん何か情報ございますか。

〇事務局
 学級閉鎖等の時にどのように対応をするかについての施策というと、ファミサポ等の事業が考えられますが、実態としては保護者の方がお仕事を休まれてお子さんを見られているところがやはり多いかと思います。
 インフルエンザに限らず、ひとり親家庭の方のお話を聞いていると、よく、子どもが病気になっちゃうと仕事を休まなきゃいけないっていうところがあったりするので、正規職員とかになってしまうと、融通がなかなかきかないので、あえて子どもが小さい間はパートとかに留めておいて、大きくなってきたら転職しようかなというようなお話なんかもお聞きすることも多いです。

〇会長
 ファミサポか、NPOさんの一時預かりとかね、そういうところを利用されるのかなというふうに今思いましたが、確かに突発的にそういうことがあるとね。最近多いですよね、学級閉鎖がね。
 他にいかがでしょうか。

○委員
 今のお話に関連して「進捗状況報告書2-(2)-17」のところですけども、ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施について、ひとり親家庭等がその親の修学や疾病等の事由によると書かれていますが、利用されている世帯が少ないように感じるのですけど、これはどのように周知されて、どういうふうな形で受けられている事業か教えてください。

〇事務局
 ひとり親家庭等日常生活支援事業に関しましても、先ほどお話した、毎年8月の現況届の受付けの際にお送りさせていただいているチラシの中に、制度の説明を書かせていただいているというところはあるのですけども、それとは別に、ひとり親家庭になられた方が初めて子ども育成課の窓口に来られる際に、「ひとり親家庭のしおり」というものを皆さまにお配りしておりまして、そちらの方に、制度として紹介させていただいているという形になります。
 次に、今のひとり親家庭等日常生活支援事業の話ではないですが、先ほどお話しに出ていました、ひとり親家庭に関する支援を受けるためにその制度を知らないがために受けることができないということに関しましては、基本的にお子さんがいらっしゃる方が離婚されて市民課の窓口に行かれると、ひとり親家庭の支援、特に児童扶養手当の申請(が必要である旨)の案内を市民課の方でしてもらい、そこから子ども育成課に来ていただくという、ワンストップの流れがあるので、基本的に(制度を)知らなかったとはならず、ひとり親家庭になられた方は、子ども育成課の窓口に来られるという体制にはなっております。

〇委員
 ありがとうございます。広くサービスを使っていただけたらいいなと思います。令和3年度は1世帯だけで、令和4年度は2世帯だけ、と少ないような気がするので使いやすい制度であれば、多くのひとり親家庭の方に使っていただけると思われるのでよろしくお願いいたします。

〇会長
 申請しなければいけないということは、突発的なときには利用できないということがあるのでしょうかね。

〇事務局
 そうですね基本的に事前に申請いただくという話ではあるのですけども、突発的なときに関しましては、ある程度申請と利用を同時に進めていきながら話をさせていただいているところです。
 あと、実際利用されている方自身は、例えば、令和3年度とか令和4年度ですと1世帯とか2世帯ですけども、登録されている世帯としては、10から20までの世帯くらいの方は、登録自体はされているので、皆さんにお聞きすると、何かあったときのために、派遣のサービスを受けるための登録だけはしていますという方がいらっしゃったりしますので、利用者自体は少ないですが、その前段階の登録世帯というのは、もっと多い形となります。

〇委員
 ありがとうございます。ぜひ進めていただいて、利用しやすいシステムにしていただけると嬉しいかなと思います。

〇会長
 他にいかがでしょうか。

〇委員
 「進捗状況報告書2-(2)-16」の多様な子育て支援の充実のうちファミリーサポートセンター事業について教えていただきたいのですけども、会員登録数中に依頼会員、提供会員、両方会員と記載がありまして、会員登録の内訳がこの3つなのかなと思うのですが、どういったことが提供で、どういったものが依頼でということを教えていただきたいのと、この数が、令和3年度と令和4年度で、若干、微減だと思うのですが、この数は、市としては、これがファミリーサポートをご利用されている家庭、ひとり親家庭もこの中に含まれると思われるのですが、申込数がやっぱり少ないからもっと拡充していって利用していくべき、という捉え方なのかどうか、どのようにお考えなのかなというふうに思いましたので、ご回答をよろしくお願いします。

〇会長
 お願いいたします。

〇事務局
 まず、会員のそれぞれのご説明ですが、依頼会員が子育ての援助をお願いしたい人、要は子どもを預けたい人で、提供会員が子どもを預かったり送迎をしたりする人で、両方会員は依頼と提供を兼ねている会員のことです。また、会員の登録数が微減していることについてですが、大きな理由としては依頼会員に登録される方は育休中の方がほとんどを占めていますので、出生率の減少がひとつあるのかと思われます、制度全体の話で言いますと、提供会員が依頼会員に対して少ないのはどこのファミリーサポートセンターでも課題となっており、提供会員の方も高齢化されていているのも現状です。そこで子育て総合支援センターとしては、(依頼会員に対して)両方会員ができる方がいらっしゃらないかというような声かけであったり、提供会員について新規募集を行うであったりなどの取り組みをして、制度としてできるだけ依頼会員に応えられるよう頑張っているところです。

〇会長
 どこの市もこれは悩ましいところで、なかなか1対1でマッチングがうまくいかないというところが悩ましいところですけど。他にいかがでしょうか。

〇委員
 とても細やかにいろいろと計画を推進されている様子がよくわかりましたし、それをいろんな形で周知していかれているという過程もよくわかりました。
 先ほどの話にも出ましたが、例えば保育所等の方でひとり親家庭に途中でなりましたといった話があった場合に、ひとり親家庭の制度が、子ども育成課の方につながるという過程はすごくよくわかったのですけども、保育所等の職員がどういうふうにつなげてあげたらいいか、ということをよくわかってないところもあるかなと思いましたので、保育所の長や管理職が、やっぱりこういう制度を知っていくということも必要ではないかなと感じたのですが、こういう制度が計画されるにあたって毎年とは言いませんけれども、こういう制度がありますというようなことを関係施設に周知していくような研修だとか、必要じゃないかなと。保護者がひとり親家庭になったことを一応伝えたとしても、当の施設の職員も制度とかを何も知らずにそのままということもあるので、こういう制度があるので使われたらいいですよというふうな、もし何か話の中でつなぐようなことができたら、周知の1つになるのではないかな、というふうに思いました。

〇会長
 ありがとうございます。いかがでしょうか事務局さん。

〇事務局
 貴重なご意見だと思います。
 市としては先ほど申し上げた体制でもって臨んでいるとはいえ、地域の方や地域の中で活動されている施設の方などが同じ情報量の中で臨んでいただいているかいうと、そこは確かに課題があるかもしれませんので、実態やご意見等も踏まえながら今後環境構築に向けた検討ができればと考えております。

〇会長
 先ほどもありましたけど、途中でひとり親家庭になられた方に、誰がどういうふうに情報を提供していくのか。最初からひとり親家庭であることが、ある程度周知されていれば対応の仕方もあるでしょうけど、それでもやはり個人的に知られたくない情報かもしれないので、そこが難しいところですね。
 これからはいろんなSNS等ありますので、利用できるようなシステムができればいいかなと思います。
 他いかがでしょうか。

〇委員
 私は地域の福祉のボランティアをしていまして、地域性ですかね、周りにひとり親家庭の方がちょっと見受けられないのですけれども、今日はこの施策を読ませていただいて、やっぱりいろんな方がいらっしゃるのかなあいうことを思いました。
 また1つお聞きしたいのですけれども、ひとり親家庭で親が裕福でも所得に関係なく助成はいただけるのですかね。

〇事務局
 今おっしゃっていただいているのは児童扶養手当、ひとり親家庭向けの手当のことだと思いますが、所得制限があります。本人に対する所得制限と同居する親族、親や兄弟も所得制限の対象になってきますので、今おっしゃっていただいていた、同居されているひとり親家庭の方の両親とかが所得が高い場合は、手当が支給できない制度になっております。

〇委員
 そうですか。高齢者の制度と同じですよね。同居人が(一定の)所得があると、助成が受けられないということですね。わかりました。ありがとうございます。

〇事務局
 年度途中で在園中にひとり親家庭になられときに、よくあるのが、お二人とも働かれていて、離婚されてひとり親家庭になって、どちらかが子どもを引き取られて、児童扶養手当を受けたい。これから、今まで正規職員として働いていたけれども、子どもを見ていかなければならず正規職員から非正規職員に変わっていって、1年前の所得が高いと、児童扶養手当は受けられない。
 保育所の入所とかと一緒で、今から子どもを預けて働かないといけないけれども、正規職員をやめてパートしかないという状況の中で、現状、パートで大阪まで働きに行っている人と、近くでパートとして働いている人と、どちらが保育所入りやすいかというと、大阪まで行っている人になります。1年後所得が確定して、低所得になったので給付がもらえて、それでいろんな就労支援策で、5日ほど働けるようなったら保育所に入れるような制度設計自体がある一定、課題なのかなと考えられます。
 これは市町村ではどうしようもないので、やはり国に要望していかないといけない大きな課題なのかなと思っています。
 だから、手当がもらえるという部分で、所得だけで判断されると、何らかの理由で、離婚されてどちらかが引き取らないといけない時に、子どもを中心に考えると、正規職員ではいられない。そこでお子さんが小学生ぐらいで家庭のお手伝いをしていると今度はヤングケアラーの問題になるとか、いろんな学校の制度であったり、幼稚園の制度であったり、ひとり親家庭の支援の制度であったりと、現状をどう把握するか、把握の仕方が非常に難しい。ひとり親家庭になってから、いろんな今までやっている生活を変えていかないといけないとしても表に見せるわけではないし、施設に説明するわけではないし、一応国の施策としては、保育所とか他のいろんな施設があるのですけれども、かかりつけのいわゆる子育て施設みたいなのを作って、義務教育となると小中学校がそこを見ていってスクールソーシャルワーカーも含めてときっちり(仕組みが)あるのですけど、就学前であると、なかなかそういう制度がしっかりしてないので、保育所等の多機能化っていうことで、子育て相談、児童発達支援もそうですし、虐待もそうですし、ここで相談できるように、先ほど言ったいろんな知識であるとか、制度であるとかを施設が勉強してもらってケアの機能を高めてもらうみたいな、これから少子化が進んでいく中で、就学前施設についてもそういう役割が必要ではないかということで、動いている都道府県市町村もあります。

〇会長
 今回、こども家庭庁が出しましたよね「かかりつけ園」というのを、今後、保育園がその機能を持つようになるのですが、「誰でも通園制度」も始まりますし、その地域の拠点としてかかりつけ医のような役割果たすことが期待されていますが、拠点は動けないので、市域で起こっていることを保育園の人がどうやって把握していくかという課題があると思います。

〇委員
 地域の力で何とかその辺はやっていこうじゃないかっていう部分で、重層的支援のシステム、高槻も今年度からスタートしていくということで、地域で、様々な組織であるとか、そこはネットワークを組みながら、何とか困っている人をキャッチして、区分けした相談ではなくて、総合的に相談を受けて、対応していくっていう部分がこれからちょっとずつ、生まれていくのかなと思うのですけども。

〇会長
 今までもそのセーフティーネットづくりでね、様々なところの拠点がつながり合うことでその地域の誰も取り残さない支援というのは考えてきていたけど、なかなか現実的には難しいところがあったりするのですけれど、高槻バージョンを作っていかれるのが大事なのかなと思っています。
高槻市の中に6つ地域がありますよね、その中でどうしていくかいうところも、もちろん考えてらっしゃると思いますが、今後、できるだけきめ細やかな情報の提供と、きめ細やかなつながりを作るということが課題なのかなというふうに思います。
 特にこれ以上ないようでしたら、皆様方から貴重なご意見いただいたということでこの案件については終了させていただきます。事務局さんの方もどうぞいろいろなご意見を今後の発展に生かしていただけたらと思います。
それではその他の案件の方で何かございますでしょうか。

案件2(児童福祉施設等に係る基準省令の改正状況(令和4年度改正分))

〇事務局
 子ども育成課より報告案件について説明させていただきます。
 資料2の「児童福祉施設等に係る基準省令の改正状況(令和4年度改正分)」をご覧ください。
 初めに、児童福祉施設等の基準条例の制定の経緯、基準条例の見直しの背景等について簡単に説明させていただきます。
 いわゆる保育所の最低基準等の児童福祉施設等の基準については、従前は国の省令が直接適用されていたところ、地方分権一括法を期に、国の省令を踏まえ、各自治体の条例で規定することとされ、平成25年以降、各基準を条例で定めておりました。
 各基準は大部分が裁量の余地がない従うべき基準と、一部裁量が認められている参酌すべき基準が示されております。
 その後、国の制度変更等に伴う省令・条例の改正が頻繁に行われ、事業者にとって省令と条例を照合することや、市の独自基準を見つけることが負担となっていた等から、市の独自基準に関するものについては、条例の規定を定め、それ以外のものは、国の省令の規定によるとの基準条例の見直しを行い、その条例改正を令和3年12月議会に提案の上、可決いただき、令和4年4月から施行しているところでございます。
 そして毎年度、国の省令及び市の基準条例の改正内容を、児童福祉専門分科会等で報告するとしたもので、こちらの資料2がとりまとめたものでございます。
 まず市の基準条例については、令和4年度、市の独自基準や国の省令等改正による改正はありませんでしたが、国の省令改正が行われたため、その内容を以下のとおりまとめております。
 「条例名及び省令名」をご覧ください。これは条例に定める各基準名、各基準の新旧対照表のページ番号、改正項目、各基準担当課を記載しております。
 1(1)の「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」を例に説明させていただきますと、本基準の国の省令が改正された内容については1ページと2ページの新旧対照表の記載のとおりとなっております。
 主な改正項目については、1枚目の資料2の方に戻っていただき、改正項目1安全計画の策定、2業務継続計画の策定、3自動車の運行所在地確認、4その他衛生管理等、で各基準において改正されている場合は、●をつけており、本基準については、1から4まで全て改正されているということを表しております。
 最後に担当課は本基準については子ども育成課であることを示しております。
 その他の基準については、項番1(2)から(4)まで及び項番2(1)、(2)のとおりで、新旧対照表は、3ページから16ページまでに記載しておりますので、合わせてご参照ください。
 説明については以上でございます。

〇会長
 ありがとうございました。
 ただいまのご説明に関しまして、皆様の方から何かご質問等ございませんでしょうか。
 法的なことですので、一応規定がこのようになりますということのご理解がいただければと思うのですが。いかがでしょう。
 特にご質問等ございませんでしょうか。特にないようでしたら、これで一応案件が全て終了いたしましたけれども、何か他にもございましたら、ご意見の処理については、私と事務局の方にお任せいただけたらと思いますがよろしいでしょうか。

○委員
 はい。

〇会長
 ありがとうございます。それでは、これで一応全部の案件を終了いたしましたので、以上をもちまして、令和5年度第1回高槻市社会福祉審議会児童、児童福祉専門分科会を終了させていただきます。