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令和5年度第2回高槻市開発審査会会議録

ページID:105756 更新日:2023年9月8日更新 印刷ページ表示

会議の開催状況

開催日時

令和5年8月7日(月曜日)午前10時から午前11時30分

開催場所

高槻市役所 総合センター

6階 C604会議室

出席状況

出席委員6名

公開の可否

傍聴者数

0人

審議等の内容

会議の議題

第3号 宮之川原元町における一戸建専用住宅等の建築許可について

第4号 宮之川原元町における一戸建専用住宅等の建築許可について

第5号 柱本一丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について

第6号 大冠町二丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について

第7号 西面北二丁目及び玉川四丁目における特定流通業務施設の

開発許可について

第8号 唐崎中二丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について

配布資料

  1. 会議次第
  2. 議案書

審議等の内容

※審議案件

第3号 宮之川原元町における一戸建専用住宅等の建築許可について

市   (議案第3号の説明)

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

委員  従前の建物はいつ取り壊されたのですか。

市   2年ほど前になります。

委員  後退部分は敷地に含まれるのですか。また、敷地の前面部分だけ後退すればよいのですか。

   後退部分の敷地は敷地面積に含めることはできません。建築基準法第42条第2項に規定される道路は敷地の前面部のみ後退すればよいことになります。

委員  後退部分の土地の所有権は誰のものになるのですか。また、後退部分の土地は使用できるのですか。

   市に寄付される場合もあれば、申請者の所有権のままの場合もあります。後退部分に建築物を建築することはできないため、空地として確保していただくことになります。

委員  敷地の前面部以外では4mの幅員がない部分がありますが、それでよいのですか。

市   4mの幅員がない部分の道路については、今後、建築行為等の際にその敷地の前面部分が後退されることになります。

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

委員  はい。

会長  では、議案第3号について、了承いたします。

第4号 宮之川原元町における一戸建専用住宅等の建築許可について

市   (議案第4号の説明)

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

委員  議案第3号の土地と隣同士ですが、従前は一体の建物があったのですか。

市   従前の建物について、議案第3号では共同住宅が、議案第4号では工場が立地していました。

委員  後退部分については舗装されるのですか。敷地のような形態になるのですか。

   敷地の形態にはなりません。

委員  道路より敷地が低い場合はどのように取り扱うのですか。

市   建築基準法上、道路と同じ高さにしなければならないという規程がないので、必要最小限の幅員で高さを合わせるためのスロープをつくるだけの場合もあり得ます。しかし、4mの幅員は確保されているので、例えば行政が買い取って同じ高さの道路に整備することはできる状態になります。

委員  行政が後退部分を買い取ってくれるのですか。固定資産税は所有者が払うのですか。

市   よほどの公共性がない限り買い取ることはないと考えられます。固定資産税については、行政により取扱いが異なりますが、公共性のある形態に整備されていれば減免される取扱いもあります。

委員  建築基準法第42条第2項に規定される道路は、道路中心から2mの後退となるのではないですか。

市   片側に水路や崖面、軌道敷等がある場合には、道路を拡幅することができないため、水路や崖面、軌道敷等を起点に4mの一方後退をすることになります。

委員  議案第3号と議案第4号の許可申請は、偶然、同時期に提出されたのですか。

市   もともと土地所有者が同一人物でしたが、議案第4号の工場は約15年前に除却され、議案第3号の共同住宅は約2年前に除却されました。その後、所有権が移転され同じタイミングで別の申請者から許可申請が提出されたものです。

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

委員  はい。

会長  では、議案第4号について、了承いたします。

第5号 柱本一丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について

市   (議案第5号の説明)

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

委員  申請敷地と敷地面積が異なるのは道路後退があるからですか。

市   はい。道路後退部分が除外されているためです。

委員  分譲住宅も自己用の住宅も個人が住みますがその違いは何ですか。

市   本案件では、申請者が法人になるため、自己の住宅として取扱うことができないことになります。申請者が個人であれば自己用の住宅として取扱うことになります。

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

委員  はい。

会長  では、議案第5号について、了承いたします。

第6号 大冠町二丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について

市   (議案第6号の説明)

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

委員  帰属とはどのような意味ですか。

市   都市計画法上、工事完了公告の日の翌日に所有権が移転することを帰属と言います。

委員  建築物が建築される際、何が建築されるのかを審査されるのですか。また、どのように確認するのですか。

市   開発完了後の建築確認申請の経由事務において、この開発許可で限定している一戸建専用住宅等が計画されているかを審査します。

委員  大きな土地を区画割りする場合、何戸でも建築できるのですか。

市   1戸当たりの面積は、原則150平方メートル以上としています。

委員  宅地3、4の通路については帰属しないのですか。誰の土地になるのですか。

市   道路ではないため帰属はされません。宅地3、4の敷地になります。

委員  開発区域内の道路の必要性や幅員等は建築確認申請の際の審査内容ですか。

市   本案件では、すべての宅地が道路に接する計画となっており、開発区域内に道路を築造する計画となっていません。従前が1の敷地を5戸に割ることについて許可するもので個々の宅地に必要な道路や排水等について基準を満たしているかを審査します。

委員  宅地3、4にあるような専用通路の幅員は2m必要という基準があるようですが、延長の基準はあるのですか。火災等の避難を考えると安全上不安を感じます。

市   延長については、特に基準はありません。

委員  ゴミ集積場の取扱いについて、整備や維持管理は誰がするのですか

市   整備は申請者が行い、市に寄付してもらうことになります。維持管理は市が行います。

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

委員  はい。

会長  では、議案第6号について、了承いたします。

第7号 西面北二丁目及び玉川四丁目における特定流通業務施設の開発許可について

市   (議案第7号の説明)

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

委員  農業団体等との調整合意について、開発の要件ですか、物流総合効率化法の要件ですか。

市   特定流通業務施設の取扱基準に定められたもので、開発の要件となります。

委員  本市で2件目とのことですが、1件目はどこだったのですか。

市   摂津市との市境付近で、柱本七丁目になります。平成22年度に許可しています。

委員  二者以上で行うことが条件とのことですが、どのような関係性でどのように効率化を図るのですか。

市   二者が共同で行うことで効率化を図るものです。シモハナ物流が特定流通業務施設を整備し、食品メーカーから店舗までをつなぐ情報管理システムの活用はもう一者が行う計画になっています。

委員  計画の認定はどこが行うのですか。また、開発許可とは独立しているのですか。

市   認定は国土交通省が行います。事前相談等は開発許可と平行して進めていくものとなっています。

委員  排水について、油水分離槽は基準が決められているのか。

市   油水分離槽は、放流先との協議のうえで設置の有無が決定されます。

委員  雨水は水路に放流する計画が多いようですが、雨水本管に放流するものもあるのですか。

市   分流区域では、汚水と雨水の本管が分かれて埋設されている場合があり、雨水本管に放流することになります。

委員  雨水貯留槽について、以前、国の説明会で、どこが管理していくことになるかという議題があったのですが現在はどのような位置づけですか。当面は企業が管理していく位置づけですか。

市   市から設置を指導し、開発者が管理するものと位置付けています。

委員  同様の流通業務施設で認定の無いものが申請された場合、どのような取扱いになりますか。

市   認定を受けたものは特段の配慮をすることになっていますが、認定を受けていない場合は特段の配慮をしないことになり、開発許可できない取扱いとなります。

委員  高槻インターチェンジができ、高槻東道路から十三高槻線につながっていますが、その沿道でも、インターチェンジから近いという理由などで物流施設を建築することができるのですか。

市   現在は、十三高槻線が完成しておらず指定路線に指定されていないですが、道路が完成して指定路線に指定されれば、その沿道でも特定流通業務施設が建築できるようになることは考えられます。また、特定流通業務施設ではないですが、特別積合せ貨物運送に使用される物流施設であれば、許可が不要で建築できる場合があります。

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

委員  はい。

会長  では、議案第7号について、了承いたします。

第8号 唐崎中二丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について

市   (議案第8号の説明)

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

委員  地番が4つありますが、これは開発後に4つの地番になるということですか。

市   従前の地番になります。

委員  敷地に高低差がありますが、宅地2と3の間や宅地3と4の間はどのようになるのですか。

市   擁壁が設置されます。

委員  唐崎水路管理組合管理水路とありますが、公共の水路ですか。公共でないなら何か特別な取扱いがあるのですか。

市   公共の水路になります。事前の条例協議でも確認済みです。

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

委員  はい。

会長  では、議案第8号について、了承いたします。