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高槻市農林業基本計画

ページID:032195 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

計画策定にあたって

計画の位置づけ

本計画は、今後の都市農業の振興及び森林施策に関する基本的な役割を位置づけるもので、「都市農業振興基本法」をはじめとした国の法律・計画や、関連する市の分野別計画との整合性を図るものです。
さらに、都市農業振興基本法第10条に基づき各市町村が策定すべき「都市農業振興基本計画」を兼ねたものです。

計画期間

令和4年度から令和13年度までの10年間を計画期間とします。ただし、今後の取り巻く環境の変化を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。

基本目標と基本的方向性

基本目標:「市民と農林業者がともに目指す豊かな農林業の創造」

都市と農山村が共存する本市においては、農林業の振興を図っていく上で農林業と市民が調和し、相互理解することが必要です。農林業者と市民や事業者などが交流し支えあう、魅力にあふれた高槻市を実現するためにも、「市民と農林業者がともに目指す豊かな農林業の創造」を目標に持続的な農林業の発展に取り組んでいきます。

基本的方向性

基本目標をもとに、持続的な農林業の発展を実現するために、4つの基本的方向性(基本的方向性1 次代に継承する農業、基本的方向性2 農業・農村部の強靱化、基本的方向性3 森林の再生・未来への森づくり、基本的方向性4 都市と農山村の共生・対流)を掲げます。具体的な取組は、それぞれの基本的方向性に基づき、各施策を推進していきます。
4つの施策

高槻市農林業基本計画

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