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監査基準・年間監査計画/主な監査の種類
監査基準・年間監査計画
高槻市監査基準
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、令和2年4月1日から、各地方公共団体の監査委員は、法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下「監査等」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基準となる監査基準を定めることとされました。
監査基準の策定においては、監査等を行うに当たって必要な基本原則と考えられる事項を規定した監査基準(案)が総務省から指針として示され、本市はこの監査基準(案)に基づき、令和2年4月1日付けで高槻市監査基準を全部改正しました。
年間監査計画
高槻市監査基準第8条の規定に基づき年間監査計画を定めています。
主な監査の種類
定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
市の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について、毎年度1回以上期日を定めて監査を行います。
工事監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)
市の工事の設計、施工等が適正に行われているかについて、施工工事の中から対象工事を抽出選定し、監査を行います。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が補助金、負担金等により財政的援助を与えている団体の援助に関係する出納その他の事務の執行について、また市が資本金等の4分の1以上を出資している団体及び市が公の施設の管理を行わせている団体等の事業執行について、それぞれ適正に行われているかを監査することができます。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
市の事務の執行が合理的かつ能率的に行われているかどうか、また法令等の規定に従って適正に行われているかを監査します。
決算審査及び基金運用審査(地方自治法第233条第2項・第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から審査に付された一般会計、特別会計、公営企業会計歳入歳出決算書及び付属書類並びに基金の運用状況書類の計数を確認するとともに、予算の執行が適正で効率的に行われているかを審査し、市長に対して意見書を提出します。
健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・第22条第1項)
市長から審査に付された健全化判断比率、資金不足比率及びその算定基礎事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査し、市長に対して意見書を提出します。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者及び公営企業管理者の行う現金の出納事務が適正に行われているかについて、毎月1回検査します。
住民監査請求による監査(地方自治法第242条第1項)
市長、委員会等の執行機関や職員による違法または不当な公金の支出、財産の管理などの財務会計上の違法・不当な行為が認められるときに、住民が監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求する制度です。