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スポーツ推進委員にお任せください!

ページID:004500 更新日:2025年3月13日更新 印刷ページ表示

スポーツ推進委員の活動の様子を随時更新しています。
スポーツが好きな人も苦手な人も楽しめるイベントを各地域で開催しています!
あなたも体を動かしてみませんか?各小・中学校区にスポーツ推進委員を1名配置していますので、お気軽にご相談ください。 

令和6年度わくわく親子リズム

令和6年6月8日(土曜日)総合スポーツセンター、30日(日曜日)古曽部防災公園体育館にて、「わくわく親子リズム」を開催し、合計340名の方にご参加いただきました。

わくわく親子リズムの様子

ゆったりとした曲に合わせて親子でふれあったり、アップテンポな曲では、お父さんやお母さんにもしっかり汗を流していただきました。

来年もまた「わくわく親子リズム」へ多数のご参加を、はにたんとともにお待ちしております。

スポーツ推進委員ってどんな人?

地域のスポーツ振興を推進するために、市内小・中学校区に1名配置された市の特別職の非常勤職員です。こんな時はスポーツ推進委員にご相談ください。

事例1 PTA役員になり、子どもと保護者を対象にしたスポーツイベントを開催することになった。道具も無いし、何をして良いか分からない。

事例2 地域で体力測定会を実施したいが、道具がない。

事例3 簡単なスポーツの指導をしてほしい。

参考動画

手続き

  1. 文化スポーツ振興課(072-674-7649)へ電話し、内容をお伝えください。
  2. 各小・中学校区に応じたスポーツ推進委員をご紹介します。
  3. 直接、スポーツ推進委員と内容等を打合せしていだきます。
  4. イベント実施。

スポーツ推進委員協議会の主な活動

市内59名のスポーツ推進委員で組織されている高槻市スポーツ推進委員協議会が下記の事業を行っています。

事業一覧

スポーツ推進委員年間事業一覧
主催イベント 協力イベント
4月    
5月   みどりのカーニバル
6月 わくわく親子リズム サウンドテーブルテニス交流会
7月 ニュースポーツ教室 ふれあいプールレクリエーション
8月 ニュースポーツの集い  
9月 ニュースポーツ教室 健康フェア
10月 チャレンジ・ザ・ウォーク 市民スポーツ祭、ふれあい運動会
11月    
12月 ニュースポーツ大会  
1月   高槻シティハーフマラソン
2月 ニュースポーツの集い  
3月   ふれあいレクリエーションスポーツ

<その他の活動>

  • 協議会会議(年間5回)
  • 各地域でのスポーツサポートへの協力
  • ファミリースポーツ
  • 体力測定会
  • 障がい者スポーツ講習会への協力
  • 三島地区・大阪府・近畿・全国スポーツ推進委員協議会事業への参加
  • 三島地区ふれあいスポーツ交流大会

<主な種目>

  • グラウンドゴルフ(ホール・クラブ・ボール)
  • ラダーゲッター
  • モルック
  • ボッチャ
  • 輪投げ
  • キャッチ・ザ・スティック
  • フライングディスクゴール
  • ドッチビー(特大・大・小)

※詳細は文化スポーツ振興課までお問合せください。

高槻市スポーツ推進委員だより

参考文献

スポーツ基本法第32条に基づき市町村教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)が委嘱する非常勤職員です。

スポーツ基本法(抄)

第32条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、 社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。

(2) スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
(3) スポーツ推進委員は、非常勤とする。

高槻市スポーツ推進委員に関する規則(抄)

職務内容は高槻市スポーツ推進委員に関する規則第2条に定められています。

(職務)
第2条 委員は、スポーツの振興に関しその担当地域において、次の職務を行うものとする。

  1. スポーツの実技指導に関すること。
  2. スポーツ活動促進のための組織の育成に関すること。
  3. 教育機関、行政機関、スポーツ団体その他の団体等が行うスポーツの行事または事業への協力に関すること。
  4. スポーツ振興のための指導及び助言に関すること。
  5. その他スポーツへの理解を深めるため啓発等に関すること。

(担当地域)
第3条 委員が担当する地域は、市長が定める。

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