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敷地外緑地等に関する運用基準を策定しました

ページID:004316 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

本市では、「高槻市における敷地外緑地等に関する運用基準に関する要綱」を平成22年4月1日に施行いたしました。これにより、現に立地している工場が生産施設の増改築を行う際、工場敷地外に相当規模の緑地等が整備することで増改築が可能になります。
今後は本要綱の運用を通じて、既存工場の建替えの円滑化と、周辺住環境の保持を目指してまいります。

敷地外緑地等の適用基準

以下のすべてに該当する必要があります

  • 平成20年6月11日において既に設置されていた特定工場であること
  • 当該敷地緑地等により、実質的に準則がみたされること
  • 民間施設緑化指針に適合していること
  • 次のいずれかに該当することにより、工場周辺地域の生活環境の保持に寄与すると認められるものであること
    (1)広く市民に公開される緑地等であって、散策等により一般利用に供されるもの
    (2)公道に接する緑地等であって市民の視点から緑地景観の向上に寄与するもの
    (3)公園・学校その他の公共施設における緑地の整備費または維持費を負担しているもの
    (4)その他、市長が住環境との調和に資するものとして特に認めるもの

工場立地法の届出

設置場所(範囲)

当該工場等の周辺区域の外縁から可能な限り近接する場所に設置してください

注釈:適用を受けようとする方は、事前に下記までご相談ください