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障がい者雇用奨励金制度

ページID:004264 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

高槻市では、高槻市在住の障がい者を雇用する事業者様向けに、障がい者の雇用の促進と安定を図ること等を目的として、障がい者雇用奨励金制度を設けています。

支給対象

障がい者(重度身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者)を、常用労働者として雇用する事業主で、下記のいずれかに該当するもの。

(1)障がい者の職場適応訓練(※)終了と同時に当該障がい者を雇用保険被保険者として雇用する、雇用保険被保険者数が300人以下の事業主。
※障害者雇用促進法第13条第2項の規定に基づく委託

(2)職場適応訓練を行わずに、公共職業安定所の紹介により、障がい者を雇用被保険者として雇用している、雇用保険被保険者数が300人以下の事業主。

支給対象期間

支給対象期間は、職場適応訓練を実施した事業主については、職場適応訓練を終了した月の翌月から。

職場適応訓練を実施しない事業主については、

  1. 国の助成金()を受給した場合は、受給期間が終了した月の翌月
  2. 国の助成金を受給しない場合は、障がい者を雇用した月の翌月

※国の助成金…「特定求職者雇用開発助成金(特開金)」、「トライアル雇用奨励金」

支給対象期間及び支給額

障がい者の程度

支給金額

支給対象期間

重度

身体・知的障がい者

1人につき月額50,000円

18カ月間

身体・知的障がい者

(短時間労働者)

1人につき月額35,000円

12カ月間

重度以外の知的障がい者

1人につき月額35,000円

12カ月間

精神障がい者

1人につき月額35,000円

12カ月間

申請期間

  1. 職場適応訓練を行った事業主については、障がい者を雇用した日から3カ月以内
  2. 国の助成金の支給を受けた事業主にあっては、当該助成金の支給期間が終了した日から6カ月以内
  3. 上記2つ以外の支給対象となる事業主については、障がい者を雇用した日から3カ月以内

※ただし、支給対象期間が年度にまたがっている場合においては、その年度をまたがる期間について新年度の4月30日までに申請するものとする。

※申請期間を過ぎると申請受付ができないため、申請要件の確認も兼ねて、申請期間の開始前に、産業振興課(市役所総合センター9階)まで、必ず事前相談を行ってください。

申請に必要なもの

  1. 障がい者雇用奨励金支給申請書(様式第1号)
  2. 要件確認申立書(様式第1-2号)
  3. ハローワーク発行の就職証明書の写し
  4. 雇用契約書の写し等
  5. 障がい者手帳の写し
  6. 国の助成金の支給決定通知書等
  7. 債権者登録申請書  ※新規登録時のみ必要

※1、2、7は下段でダウンロードできます。

※3を取得するための申請書類は下段でダウンロードできます。

※6は国の助成金を受給している場合のみ必要となります。

請求・交付に必要なもの

事業主は、奨励金の支給を受けようとするときは、通知決定を受けた奨励金の支給対象期間の開始月から6カ月ごとを1期間(年度をまたがる場合は、当該年度の最終月までの期間とし、支給対象期間の満了月までの期間が6カ月に満たない場合は、その期間とする。)として定め、当該各1期間経過後1カ月以内に、下記の書類を提出してください。

  1. 障がい者雇用奨励金支給請求書(様式第3号)
  2. 給与支払書(様式第4号)
  3. 出勤簿、賃金台帳の写し

※1、2は下段でダウンロードできます。

申請書類

請求書類

債権者登録申請書

債権者登録について

変更申請書

交付決定後に被雇用者の退職等が生じた場合は、変更申請書を提出してください。

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