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債権者登録の手続き
債権者登録とは
債権者登録により、高槻市から支払を受ける場合に、あらかじめ口座情報を登録しておくことができます。
債権者登録(兼口座振込)申請書に住所・名称・振込先口座などをご記入のうえ、各事業担当課に提出してください。次回以降、登録された番号を使って支払を受けることができます。
なお、登録後に申請の内容に変更があった場合には、その都度、債権者登録(兼口座振込)申請書を提出していただく必要があります。
また、一定期間市から支払を受けていない場合には、再度ご登録をお願いすることがあります。
債権者登録(兼口座振込)申請書について
債権者登録(兼口座振込)申請書は様式1と様式2の二種類があります。
様式2は所得税の源泉徴収を伴う支払(報酬等)を受ける場合に使用する様式で、様式1はそれ以外の支払を受ける場合に使用する様式です。
債権者登録(兼口座振込)申請書(様式1・2)(EXCEL:79.1KB)
※市に提出する各種帳票(契約書・請求書等)と同じ内容で記載・押印してください。
※入札参加資格者等については、契約検査課に別の所定様式がありますのでご注意ください。
※変更登録の場合でも、変更箇所を含むすべての項目を記載してください。
提出等の詳しい取り扱いについては、市の各事業担当課に直接お問い合わせください。