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伐採及び伐採後の造林届出等の制度

ページID:004132 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示
森林を無秩序に伐採することは、森林の有する多面的機能を損なうだけでなく、様々な災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼす恐れがあります。このため森林法では、地域森林計画の対象となっている民有林において立木(竹林を除く)を伐採する場合に、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出を義務付けています。(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

届出が必要な土地

地域森林計画の対象となっている民有林(保安林や保安施設地区に指定されている場合等は除く。)

届出者

森林所有者や立木買受者などです。また、伐採する者と伐採後の造林を行う者(主に森林所有者)が異なる場合は、両者が連名で提出する必要があります。

届出期間

伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採を始める90日前から30日前まで

伐採に係る森林の状況報告書

伐採を完了した日から30日以内

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

造林を完了した日から30日以内

提出先

伐採・造林する森林がある市町村の長

提出書類

(伐採及び伐採後の造林の届出)
1.伐採及び伐採後の造林の届出書
2.伐採計画書
3.造林計画書
4.伐採箇所の位置図
5.伐採箇所の求積図
6.伐採前の現況写真
7.伐採及び集材に係るチェックリスト
8.搬出計画図
9.土地利用計画図
10.地籍図(写)及び登記簿謄本(写)
11.確認通知書・適合通知書交付申請書

※6については、全景及び樹種の生育状況が分かる写真を用意してください。
※7、8については、伐採方法が主伐の場合に必要です。
※9については、転用する場合に必要です。
※11については、必要な方のみご提出ください。


(伐採に係る森林の状況報告)
1.伐採に係る森林の状況報告書
2.伐採後の写真

※2については、全景及び伐採状況が分かる写真を用意してください。


(伐採後の造林に係る森林の状況報告)
1.伐採後の造林に係る森林の状況報告書
2.造林地の写真
3.チェックリスト

※2については、全景及び樹種の生育状況が分かる写真を用意してください。

その他の注意事項

1ヘクタールを超える森林の開発を行う場合は、伐採届の提出は不要ですが、大阪府知事から林地開発の許可を受けなければなりません。

様式等

(伐採届の制度)
(伐採及び伐採後の造林の届出)
(伐採に係る森林の状況報告)
(伐採後の造林に係る森林の状況報告)
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