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公共汚水桝の設置
公共汚水桝とは
みなさんのお宅に「公共汚水桝」と、道路に整備された下水道管につなぐ「取り付け管」とが設置されてはじめて、公共下水道を利用することができるようになります。
公共汚水桝は、みなさんのお宅と下水道管をつなぐ玄関口の役割を果たす大切な働きをします。公共汚水桝及び取り付け管は、市の計画整備のときは、本市の費用で設置工事を行います。(供用開始の告示以降の設置費は設置者負担となります。)
公共汚水桝の設置
公共汚水桝は、設置することの同意をいただき、敷地境界線からおよそ1m以内の、みなさんのお宅の敷地内に設置させていただきます。本市では、公共汚水桝までが市の管理で、敷地内の排水設備については個人の施工管理となっています。
公共汚水桝を敷地内のどこに設置するかは、敷地の形状や便所・台所・風呂・洗濯など汚水の発生場所などをよく検討していただき、最も経済的で合理的な場所を選択してください。設置場所に関するご相談は、気軽に本市の工事担当者または工事請負業者までお問い合わせください。
排水設備モデル図
公共汚水桝の数
公共汚水桝は1つの敷地に1か所設置します。ただし、敷地面積が150坪(約500平方メートル)以上ある場合には、敷地内の配管が長くなることなどを考慮し、本人の申し出により2か所設置することができます。なお、150坪未満で2か所を希望される方は、1か所については自己負担となります。
公共汚水桝設置場所を決める上でのご注意点
- 設置を希望される場所に水道・ガス等の家庭内引き込み管があり、それが支障となる場合は、移設のための費用を負担していただきます。
- 設置場所付近に樹木がある場合、支障となれば根を切らせていただきますので、樹木が枯れる可能性もあります。万が一枯れても補償することができませんので、大切な樹木からはできるだけ離れた位置に設置をお願いします。
- 公共汚水桝を設置した後の復旧については、後日、排水設備工事で公共汚水桝の周囲を再掘削するため、モルタル復旧します。設置場所にタイル、レンガ、石張り等されていても現状の復旧はできませんので、ご注意ください。
汚水桝設置場所確認書の提出
公共汚水桝の設置場所が決まりましたら、「汚水桝設置場所確認書」を市に提出していただきます。敷地面積が150坪以上で2か所設置を希望される場合は2か所記入してください。また、2か所希望される方で、面する道路が2つ以上あり、工事の施工年度が異なる場合には、各々について汚水桝設置場所確認書を提出していただきます。
公共汚水桝を設置すると受益者負担金がかかります
公共汚水桝が設置されますと、みなさんのお宅の敷地と公共下水道がつながれた状態になります。 本市が公共下水道の供用開始区域として告示する日(通常は年度末である3月31日付け)以降は、実際に公共下水道を利用することが可能となります。供用開始区域には一度だけ、受益者負担金が賦課されます。