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受益者負担金のご案内
受益者負担金とは
本市では「受益者負担金制度」を昭和42年に採用し、下水道整備の貴重な財源としています。それは以下のような理由からです。
下水道を整備し利用できるようにするには、多額の費用と長い月日が必要になります。
一方、公共下水道が整備されたところは、「便所の水洗化が可能になる」・「生活環境が改善される」など、整備されない土地に比べて土地の便益性が増し、土地の資産価値や利用価値が増大しますが、その利益を受ける人(受益者)は土地の所有者や権利者に限られます。
下水道施設は道路・公園など誰もが利用できる他の公共施設と異なり、利益を受けるのは整備された区域内の土地の所有者や権利者に限られ、市民全体から見た場合にすべての費用を全域の市民の税金で負担することは、負担の公平を欠くことになります。
そこで、受益者に下水道建設費(汚水管整備費)の一部を負担していただき、未整備地域の下水道をすみやかに整備しようとするのが、「受益者負担金制度」です。
負担金を納めていただく人(受益者)
供用開始区域(下水道への接続が可能となる区域)を市長が賦課対象区域として公告します。毎年4月1日に公告を行っていますので、そのときの受益者に負担金を納めていただくことになります。
受益者となる方は、原則として土地所有者ですが、地上権等や賃借等で権利者が複数いる場合はいずれが受益者となるかを当事者間で決めて申告していただきます(賃貸住宅等の借家人は受益者になりません)。
受益地を売却された場合
賦課対象区域として定められた日以降に土地の売買等により、土地の所有者等に変更があった場合でも、受益者は変わりません。ただし、当事者双方が連署、捺印した「下水道事業受益者変更届」を提出すれば、受益者は変更できます。
受益者負担金額
負担金は税金とは異なり、下水道が使えるようになったときに一度だけ負担していただくもので、負担金額は市街化区域と市街化調整区域とで異なります。
例)高槻負担区の土地100平方メートル(約30坪)の負担金総額は・・・
100(平方メートル)×490(円/平方メートル)=49,000(円)となります。
例)市街化調整区域にある高槻第2負担区内の土地330平方メートル(約100坪)の
負担金額は・・・
330(平方メートル)×520(円/平方メートル)+330(平方メートル)×820(円/
平方メートル)=442,200(円)となります。
減免制度
土地の利用状況により、受益者負担金が減免される場合があります。ただし、所得や世帯人数による減免はありません。
- 公共性の高い私道(専用通路は対象外) 100パーセント
- 自治会等が所有する施設用地(集会所) 75パーセント
- 神社、寺院などの境内地 50パーセント