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加算金とは

ページID:004040 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

加算金とは

受益者負担金を賦課するときに市街化調整区域では、単位負担金とは別に加算金をいただいています。

下水道を建設するときには「都市計画税」を使っています

下水道は、都市計画法による事業認可を受けて建設している都市施設です。その建設財源の一部として、都市計画税が使われています。都市計画税は、市街化区域にある土地と家屋を対象として課税しており、道路・公園・下水道などの都市計画施設の建設財源にあてることが義務付けられている目的税です。

下水道を建設するときには「都市計画税」を使っていますの画像

「加算金」=「都市計画税相当分」

現在下水道整備を進めている市街化調整区域では、都市計画税は課税されていませんが、都市計画税を財源の一部として下水道を整備していくにあたり、都市計画税を納めている市街化区域に住む市民と負担の均衡を図る必要があります。

市街化調整区域の受益者が負担すべき、都市計画税相当分がいくらになるかについては、以下の考え方によって決定しています。

昭和52年度から平成12年度までの24年間において、都市計画税のうち汚水整備に充当された金額を同じ期間の整備面積で割った金額を、単位面積あたりの都市計画税相当分としています。そして、さらに、税の納付期間である24年間と受益者負担金の納付期間である5年間との納入期間の差を考慮した結果、1平方メートルあたり820円が都市計画税相当分となります。