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令和5年「自転車マナーアップ強化月間」&「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」について

ページID:074761 更新日:2023年10月26日更新 印刷ページ表示

11月は「自転車マナーアップ強化月間」&「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」

期間

令和5年11月1日(水曜日)から30日(木曜日)までの1か月間

月間の重点

  • 自転車の交通ルール遵守の徹底
  • 自転車のヘルメット着用の推進
  • 放置自転車の追放

スローガン

  • 自転車も 車社会の 責任者
  • 自転車に 乗るなら必ず ヘルメット
  • ちょっとだけ みんなが困る その放置

自転車マナーアップ強化月間ポスター

令和5年「自転車マナーアップ強化月間」リーフレット (PDF:9.16MB)

自転車の交通ルール遵守の徹底

自転車は軽車両でクルマの仲間です。

自転車事故を防ぐためには、一人一人が交通ルールを守り、安全運転を心掛けることが重要です。

次のチェックリストを参考に、自分は正しく自転車に乗ることができているか、振り返ってみましょう。

チェックリスト

□車道の左側を通行している

□歩道は通行しない ※自転車は原則車道の左側通行、歩道通行は例外

※自転車が歩道を走れる例外は、

  • 「13歳未満または70歳以上」
  • 「自転車歩道通行可の標識があるとき」など

例外的に歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を、すぐに停止できる速度で通行し、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は一時停止しましょう。

□自転車ヘルメットを着用している

万が一の自転車事故に備え、ヘルメットを着用しましょう。

□自転車は駐輪場等の決められた場所に駐輪している

市内鉄道各駅周辺のおおむね300メートルの範囲は、自転車などの放置禁止区域です。

自転車のヘルメット着用の推進

本市では、高槻市自転車安全利用条例により、国に先駆けて、平成27年から全ての自転車利用者に自転車ヘルメットの着用を求めていましたが、令和5年4月1日からは改正道路交通法により、全国的にも全ての自転車利用者に対し、ヘルメットの着用が努力義務となりました。

大阪府内では平成30年から令和4年の交通事故で、自転車乗車中に亡くなられた方の6割以上が頭部を負傷しており、頭部負傷者のほぼ全員がヘルメット非着用でした。

自分の身を守るためにもヘルメットを着用し、万が一の事故に備えましょう。

自転車の交通事故(平成30年~令和4年)

放置自転車の追放

市内鉄道各駅周辺のおおむね300メートルの範囲は、自転車等の放置禁止区域です。自転車等をとめるときは、駐輪場等の決められた場所を利用しましょう。

自転車等を放置すると

  • 歩行者がぶつかり転ぶなど、けがの原因になります。
  • 点字ブロックをふさぎ、目の不自由な方の通行を妨げます。
  • 災害発生時に緊急車両の進入を妨げ、避難や救助活動を妨害することにつながります。

自転車の交通ルールについて(内部リンク)

放置自転車対策を行っています(内部リンク)

令和5年「自転車マナーアップ強化月間」の実施について(大阪府ホームページ)<外部リンク>

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