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放置自転車対策を行っています

ページID:109073 更新日:2023年10月13日更新 印刷ページ表示

放置自転車をなくして住みよいまちに!!

高槻市では、「高槻市自転車の駐車秩序の確立に関する条例」に基づき、市内鉄道各駅周辺の概ね300メートルの範囲を「自転車等の放置禁止区域」として指定しています。

下図は自転車等放置禁止区域を示したものであり、図中の放置禁止区域内に自転車等が放置されると即時移動します。

自転車放置禁止区域図

自転車放置禁止区域と公設・民営の自転車駐車場Map (PDF:1MB)

重点撤去前の様子
重点撤去・前

重点撤去後の様子
重点撤去・後

自転車等の放置は、まちの景観を損なうばかりか、歩行者特に高齢者や身体に障がいのある人の通行の妨げになり、多大な迷惑と危険を及ぼします。自転車等を置くときは最寄りの駐輪施設を利用するようにしましょう。

※自転車等とは自転車及び原動機付自転車を指す。

なお、グリーンプラザ周辺の駐輪機は主に買物客用に設置されたものです。通勤通学で自転車をご利用の皆様は、ぜひ市立自転車駐車場をご利用下さい。

チェーン錠等で安全柵などに固定している場合には、撤去するための必要な行為として、チェーン錠等を切断し、撤去しています。また、撤去するとき鍵等車体の一部が破損する場合がありますが、責任は負いません。

放置禁止区域外の市道上に長期間自転車が放置されている場合

 放置禁止区域外の市が管理する道路に、長期間放置されている自転車の中には、盗難されたものも含まれています。まずは、高槻警察署地域課(電話:072-672-1234)へご連絡してください。

 盗難車でない場合は、高槻市管理課(電話:072-674-7532)へご連絡ください。市の担当者が現地を確認後、該当の自転車に警告シールを貼付し、1週間程度経過しても移動されない場合は撤去します。

※市が管理する道路以外に放置されている場合の連絡先

放置場所 連絡先 電話番号

国道171号
放置されている場合

大阪国道事務所
高槻維持出張所

072-671-5981

府道及び国道170号
放置されている場合

大阪府茨木土木事務所
(三島府民センター内)

072-627-1121
(三島府民センター 大代表)

私道及び私有地内に             放置されている場合

土地の所有者や管理者と
ご相談ください

※市で撤去や移動をすることはできません

 

撤去された自転車等の保管・返還は?

移動保管した自転車・原動機付自転車は、自転車保管再生センターで44日間保管します。(なお、期限を経過した自転車については処分いたします。)

撤去した自転車等が自転車保管再生センターに届くまで一定の時間を要しますので、撤去後すぐに引き取りに来られる際には、既に保管されているかどうかを確認のうえ、お越しになられることをおすすめします。(返還するとき移動保管に要した費用の一部として移動保管費用を負担していただきます。)

返還を受けるときに必要なもの

1.移動保管費用

自転車の種別 移動保管費用
自転車 2,500円
原動機付自転車 4,000円

2.自転車の鍵

3.本人であることが確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)

4.放置自転車返還通知書(通知書が届いた方はご持参ください。)

返還日時

平日、土曜日、第2・第4・第5日曜日の午前10時から午後7時

第1・第3日曜日、国民の祝日、振替休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)は、 閉所日のため返還できません。

お問い合わせ先

自転車保管再生センター

自転車保管再生センター地図

自転車保管再生センター地図 (その他のファイル:124KB)

高槻市前島1丁目35番2号
電話:072-669-4600

注意:盗難などの場合もありますので、まず自転車保管再生センターに連絡し、高槻市が移動保管したかどうかを確認されてから、自転車保管再生センターへお越しになることをお勧めします。

放置自転車のリサイクル

リサイクル流れ図

高槻市では、放置自転車のリサイクル販売を行っています。この制度は、自転車を放置しないという意識を高めるとともに、資源の再利用を促進し、ものの大切さを訴えるものです。
撤去からリサイクル・処分までの流れは上図のとおりです。
なお、原動機付自転車のリサイクルは行っておりません。

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