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「高槻市自転車安全利用条例」について

ページID:003988 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

高槻市自転車安全利用条例

​ 平成27年10月1日(施行)
 平成28年7月1日(一部改正)

 条例の全文及び条例周知リーフレットについては下記PDFをご覧ください。

1 条例制定の背景・経過

本市は、全国的にも自転車利用者が多く、全交通事故件数に占める自転車関連事故件数の割合が高いまちです。また、他市においては、重大事故を引き起こした自転車利用者が高額な賠償を命じられる事例も発生しています。

そこで、平成26年度に自転車利用環境の向上に向け、「高槻市自転車利用環境検討委員会(附属機関)」を設置し、委員会での審議やパブリックコメントを経て、平成27年3月に条例を制定し、同年10月に施行しました。

2 条例の概要

条例は全17条で構成され、各条文の主な内容は次のとおりです。

(1)市等の責務

市は、市民等と連携を図り、自転車の安全な利用に関する施策を制定し実施するとともに、自転車の安全な利用に関する教育、啓発、情報提供等を行う。(3条関係)
市民、自転車利用者、自動車等の運転者、事業者、自転車小売業者等、保護者及び学校長においても、理解と関心を深めるなど自転車の安全な利用に努める。(4条から10条関係)

(2)計画の策定

市長は、自転車の安全な利用に関する施策を推進するための計画の策定等を行う。(11条関係)

(3)左側通行

自転車利用者は、自転車が歩道を通行することが認められる場合において、歩道を通行するときは、車道の左側にある歩道を自動車等の進行方向と同方向に通行するよう努める。(12条関係)

(4)ヘルメットの着用

自転車利用者は、乗車用ヘルメットを着用するよう努める。(13条関係)

(5)保険等の加入

自転車利用者は、自転車の利用に係る交通事故により他人に与えた損害の賠償を補償する保険または共済(以下「保険等」という。)(大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例第12条第1項に規定する自転車損害賠償保険等を除く。)に加入するよう努める。(14条関係)

(6)指導

市長は、危険な運転をする自転車利用者に対し、自転車の安全な利用に関する指導を行うことができる。(15条関係)

(7)自転車安全利用の日

市長は、市民等の理解と関心を深めるため、自転車安全利用の日を設け、自転車の安全な利用に関する取組を行う。(16条関係)

3 条例のポイント

(1)乗車用ヘルメットを着用

条例では、国に先駆けて平成27年から全年齢の自転車利用者に自転車ヘルメット着用を求めておりましたが、令和5年4月からは改正道路交通法により全国的にも全ての自転車利用者に対し、自転車ヘルメットの着用が努力義務となりました。
自転車乗用中の交通事故で亡くなった方の約6割が頭部を損傷しています。命を守るために、子どもも大人も自転車に乗るときは必ずヘルメットをかぶりましょう。

改正道路交通法の施行に伴うヘルメット着用の努力義務化について(令和5年4月1日施行)

(2)保険等の加入

条例では、自転車利用者は、物損事故に対する保険等に加入するよう努めるものとしています。
また、「大阪府自転車条例」では、自転車利用者及び保護者は、自転車の利用に係る交通事故(人身事故)により他人に与えた損害を補償する保険または共済に加入することが義務付けられています。

大阪府自転車条例について

おおさか自転車ほけん<外部リンク>

大人だけではなく、子どもが加害者になる事例においても高額の損害賠償を命ずる判決が相次いでいます。

表1 自転車での加害事故の事例

賠償額(※2)

事故の概要

9,521万円

男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。( 神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)

9,266万円

男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決)

※2:賠償額とは、判決文で加害者が支払いを命じられた金額です(上記金額は概算額)。

出典:「一般財団法人 日本損害保険協会ホームページ掲載資料」より作成

(3)歩道通行時は、車道左側にある歩道を通行

歩道は本来、歩行者のための道であり、道路交通法上、自転車は原則として車道を通行しなければいけません。また、例外的に歩道を通行することができますが、その際は、歩道の車道寄りを徐行するなど、歩行者に配慮した運転をする必要があります。
条例では、歩行者・自転車利用者双方の安全を図るため、車道の左側に設置されている歩道を、クルマと同じ方向へ通行するよう努めることを定めています。(図1参照)

左側通行のイラスト

※図1及び2は例外的に歩道を通行できる場合

歩道上で左側通行の自転車と右側通行(逆走)の自転車がすれ違うとき、右側通行の自転車が道を譲って車道に降りてしまうと「車道の逆走」となるだけでなく、クルマが走ってきた場合は急な飛び出しとなり、非常に危険です。また、 右側通行をすると、交差点で建物などの死角に入りやすくなります。そのため、交差点に進入しようとするクルマの運転者から発見されにくくなり、出会い頭事故の危険性が高まります。(図2参照)このように、自転車もクルマの進行方向と同方向に通行することによって事故を防止することを目的として、できる限り車道の左側に設置されている歩道を通行することを努力義務として定めています。

(4)毎月15日は「自転車安全利用の日」

条例では、自転車の安全利用への理解と関心を深めるため、原則として毎月15日を「自転車安全利用の日」と定め、街頭指導をはじめ、安全利用を促す取組を行います。

街頭指導の様子

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