本文
境界確定の申請手続き
境界確定とは
自分の土地の所有権の及ぶ範囲がどこからどこまでかを決める必要があるときに、隣接者同士が現地で立会い、その境界を法務局が所管する資料等に基づいて協議し決めることを言います。
その確定した境界を明確にしておくために、測量図面上にその境界を記載し、お互いに記名押印することにより、財産の適正な管理や保全を行うことができるようになります。
市の道路や水路などの公共用地との境界確定についても個人同士の場合と同様の作業が必要であるため、管理者である市長に対して、境界確定の申請をすることになります。
境界確定の流れ
(1)事前調査
高槻市の道路か里道・水路等であるか道路認定図及び法務局備付地図等で調査してください。また、高槻市では「高槻市境界確定事務取扱要領」に従い業務を行います。熟読した上で申請してください。
(2)申請の提出方法
申請書に必要書類を添付の上、高槻市役所都市創造部管理課に提出してください。
(3)立会日調整
事前審査を行い、申請者(代行者)と打ち合わせを行います。その後、関係者と立会日の調整を行ってください。
(4)現地立会
申請者と本市職員及び関係者と立会します。なお、申請者は必ず出席してください。その他代理で来られる場合は申請人の委任状を持参してください。
(5)下見図(下図)の提出及び承諾
立会が終了しましたら本市指定の境界標を現地に埋設し、境界確定図の下見図(下図)を提出してください。提出図面等のチェック後、本市の承認が出ましたら関係者に承諾のうえ、自署押印してください。
(6)境界確定図等の提出
関係者等の自署押印された関係書類を提出してください。
(7)交付
境界確定図の受領については、受任者使用印で受領してください。事務処理期間の目安として1週間程度かかります。
注意事項
- 書類が不備な場合、受け付けることができませんのでご注意ください。
- 公共座標(高槻市基準点)を使用してください。
- 相続で登記未了の場合は、相続関係説明図と相続証明書類を添付してください。
- 「高槻市境界確定事務取扱要領」を熟読の上、お問い合わせください。
様式(申請書、委任状)等の書類のダウンロードを参照してください。