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境界確定(明示指令)図の再交付手続き
境界確定(明示指令)図の再交付申請とは、過去に高槻市が境界確定を行った用地(及び平成16年度までに茨木土木事務所が行った里道・水路)の明示図面が必要なときに、改めて土地所有者が当該図面の交付を高槻市に申請することをいいます。
再交付申請の流れ
(1)申請の準備
高槻市では「高槻市境界確定事務取扱要領」に従い業務を行います。
(2)申請書の提出方法
必要書類を添付の上、高槻市役所都市創造部管理課まで提出してください。
(3)交付
境界確定(明示指令)図の再交付図面の受領につきましては、受任者使用印で受領してください。決裁処理期間の目安として、申請から交付まで1週間程度かかります。
注意事項
- 書類に不備がある場合は、受付できませんのでご注意ください。
- 確定当時より土地が分筆等されている場合は、確認できる書類(地積測量図等)の添付をお願いいたします。
- 上部リンク、「高槻市境界確定事務取扱要領」を熟読の上、管理課までお問い合わせください。
様式(申請書・委任状)等の書類は下記リンクよりダウンロードください。