ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 交通安全・市営バス > 交通安全 > 自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入

本文

自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入

ページID:165380 更新日:2026年1月26日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。

自転車の交通違反に「交通反則通告制度」(いわゆる「青切符」)が導入されます。「青切符」とは、一定の違反行為をした運転者に対して、車などと同様に「青切符」による反則告知を行い、各違反行為に定められた反則金の納付を通告するものです。

・対象となる年齢は、16歳以上

・対象となる違反行為は、100種類以上

・反則金は、原付と同じ

大阪府警察チラシ表大阪府警察チラシ裏

​​自転車の交通違反に反則金が科されます (PDF:876KB)

青切符の主な違反行為と反則金の額

違反行為に応じて3,000円から12,000円の反則金が科されます。

主な違反行為と反則金の額
違反行為 反則金
携帯電話使用等(保持) 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円       

信号無視

※点滅信号を無視した場合は、5,000円

6,000円
指定場所一時不停止等 5,000円
交差点右左折方法違反 3,000円

上記の他にも、令和8年4月から「※1 被側方通過車義務違反」が新設されます。

※1 車道で車両が自転車等の右側を通過するときに、自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなければいけません。

また、「無灯火」や傘さし運転・イヤホンを使用して運転する「ながら運転」、「二人乗り」なども青切符の対象となる違反行為です。

全ての違反行為を知りたい方は、警察庁「自転車ルールブック」をご確認ください。

自転車ルールブック【警察庁】 (PDF:18.76MB)

青切符の対象外となる違反行為

「酒酔い運転」や「妨害運転」などの重大な違反行為は、交通反則通告制度の対象外のため、これまでどおり、赤切符が交付されます。

飲酒運転あおり運転

青切符以外に、自転車で交通違反をしたときに受けることがある処分

自転車運転者講習制度

自転車運転者講習制度とは、14歳以上の者が、危険な違反行為を繰り返す(3年以内に2回以上)と公安委員会から、自転車運転者講習を受講するよう命じられます。

自転車運転者講習制度について(内部リンク)

運転免許の停止処分

運転免許を有している者が自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数が付されることはありませんが、自転車乗車中に重大な事故や違反をした場合には、公安委員会から、免許停止の処分が行われることがあります。

自転車の新しい制度(警察庁ホームページ)<外部リンク>

「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成について(警察庁ホームページ)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)