ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 交通安全・市営バス > 交通安全 > 自転車運転者講習制度について

本文

自転車運転者講習制度について

ページID:003968 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

自転車運転者講習制度とは

平成27年6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車で信号無視などの危険なルール違反を繰り返すと、公安委員会から「自転車運転者講習」の受講を命ぜられることとなりました。

対象

自転車運転者(14歳以上)が危険行為を繰り返す(3年以内に2回以上)と都道府県公安委員会が自転車運転者に対して、講習を受けるように命令します。

講習の受講

  • 講習時間:3時間
  • 講習手数料:6,000円

受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処されます。

自転車運転者講習の対象となる危険行為(15項目)

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
    道路標識で自転車の通行が禁止されている道路を通行する行為など
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反
    道路の中央から右側部分を通行する行為など
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
    自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
    優先道路を通行する車両等の進行を妨害する行為など
  8. 交差点優先者妨害等
    交差点で右折時における、直進又は左折車両等の進行を妨害する行為
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
    環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害する行為など
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
    歩道通行時に歩行者の通行を妨害する行為など
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
    ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
    ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為
    (注意)携帯電話を使いながら通行して、事故を起こした場合にも適用されることがあります。
  15. 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)※令和2年6月30日に追加

自転車運転者講習制度の概要(大阪府警察ホームページ)<外部リンク>