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特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の基本ルール

ページID:101999 更新日:2023年7月14日更新 印刷ページ表示

令和5年7月から「特定小型原動機付自転車」に関する新たな交通ルールが適用されました

電動キックボードのイラスト

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の交通ルール (PDF:493KB)
(大阪府警察ホームページ)特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について(令和5年7月1日から)<外部リンク>

特定小型原動機付自転車とは?

原動機付自転車のうち、次の基準を満たすものを特定小型電動機付自転車(特定原付)といいます。

特定原動機付自転車の基準

最高速度

時速20キロメートル以下

定格出力

0.6キロワット以下

長さ

190センチメートル以下

60センチメートル以下

高さ

乗ることができる人

16歳以上の人は運転することができます。運転免許は不要です。

16歳未満の人は運転することができません。

乗るための準備

  1. 保安基準を満たしているか確認する
  2. 保険に加入する
  3. ナンバープレートを取得する
  4. 乗車用ヘルメットを着用する

ナンバープレートの取得については下記の税制課のページをご確認ください。

原付バイク等の登録・廃車の手続き

通行する場所

車道が原則

車道を通行するときは、車道の左端に寄って通行してください。
車道では「車両用の信号」に従いましょう。

歩道は例外、歩行者優先

「普通自転車等及び歩行者専用」の道路標識がある場合は、歩道を通行することができます。
ただし、歩道を通行するときは、最高時速6キロメートルの「特例モード(特例特定原動機付自転車)」に切り替えなければいけません。
歩道では「歩行者用の信号」に従いましょう。

交通ルールを守ろう

標識を守る

一時停止の標識がある場所では、必ず一旦止まって安全確認をしましょう。

危険な運転はしない

飲酒運転、スマートフォン等を操作しながらの運転、二人乗りは禁止です。
段差やくぼみでは走行が不安定になることがあります。また、雨天時には濡れた路面や雨風でバランスを崩す恐れもあります。十分に注意して運転してください。

その他

市立自転車駐車場を利用される場合は、自転車ではなく原付での料金区分となりますので利用料金等にご注意ください。

高槻市立自転車駐車場のご案内

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