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原付バイク等の登録・廃車の手続き

ページID:001717 更新日:2024年6月17日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の登録・廃車等の手続きについて

手続きの場所

一般の原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の登録・廃車等の手続きは、市役所(本庁及び各支所)ですることができます。

特定小型原動機付自転車(0.6kW以下の一定の電動キックボード等)の登録・廃車等の手続きは、令和5年7月3日以降、市役所(本庁)ですることができます。【本庁のみ。各支所では受付しません】

相続人による名義変更の手続きは、市役所(本庁)ですることができます。【本庁のみ。各支所では受付しません】 

高槻市役所 税制課(総合センター1階) 電話:072-674-7134

富田支所 電話:072-696-3001
三箇牧支所 電話:072-678-1615
樫田支所 電話:072-688-9124

登録に必要なもの

新車を購入した場合(業者からの購入)

  • 所有者の本人確認書類(写し可)
  • 販売証明書
  • 特定小型原動機付自転車の場合、要件確認のため、車体に貼付された性能等確認済シールの写真や、国土交通省ウェブサイトに公表された型式認定番号と一致していることがわかるカタログ写し等の提示へのご協力をお願いします。

廃車手続き済みのバイクを譲り受けた場合(売買や友人等から譲り受けるなど)

  • 所有者の本人確認書類(写し可)
  • 市町村発行の廃車証明書(再登録用)

ただし、売主が公安委員会から古物商の許可を受けている場合は、手帳(古物営業法に基づく許可証)のコピー、販売証明書、車台番号の石刷り(拓本)または車台番号の写真でも登録できます。 

(ご注意)

備考欄に自賠責保険等の解除について記載された廃車申告受付書については再登録用の廃車証明書としての取り扱いはできません。

高槻市内の人から高槻市内の人への名義変更

  • 新所有者の本人確認書類(写し可)
  • 原動機付自転車申告済証(紛失の場合は車台番号の石刷り(拓本)または車台番号の写真や画像)
  • ナンバープレート
  • 旧所有者の譲渡証明書(住所・氏名・生年月日・連絡先を記載)または本人確認書類(写し可)

車台番号の位置を確認する場合は次を参照してください。

原付バイク等の車台番号位置

他市町村から転入してきた場合

1 廃車手続きが完了している場合

  • 所有者の本人確認書類(写し可)
  • 市町村発行の廃車証明書(再登録用)

2 廃車手続きが済んでいない場合

  • 所有者の本人確認書類(写し可)
  • 原動機付自転車申告済証(標識交付証明書)
  • 市外のナンバープレート

他市町村の人から高槻市内の人への名義変更

  • 新所有者の本人確認書類(写し可)
  • 原動機付自転車申告済証(標識交付証明書)
  • 市外のナンバープレート
  • 旧所有者の譲渡証明書または本人確認書類(写し可)

他市町村からの転入や他市町村から市内への名義変更の場合、申告済証(標識交付証明書)が無ければ手続きができません。先に前の市町村で廃車手続きを行ってください。

廃車に必要なもの

廃棄処分(スクラップ廃車)・譲渡・高槻市外へ転出

  • 所有者の本人確認書類(写し可)
  • ナンバープレート
  • 原動機付自転車申告済証(紛失の場合は車台番号の石刷り(拓本)または車台番号の写真や画像)

ただし、廃棄処分(スクラップ廃車)する場合は、申告済証がなくても手続きできます。

車台番号の位置を確認する場合は次を参照してください。

原付バイク等の車台番号位置

盗難にあった場合

まずは警察へ盗難届を提出してください。

  • 所有者の本人確認書類(写し可)
  • (警察への盗難届提出後)届出年月日、届出警察署名、受理番号の控え

相続人が名義変更や廃車手続きを行う場合

手続きにあたっては、新所有者(相続人)の住所・氏名・生年月日・ご連絡先に加えて、旧所有者(お亡くなりになった方)の生年月日や最後の住所等及びナンバープレートの番号や車種等も申告していただくことになります。車種や車台番号は、旧所有者(お亡くなりになった方)が登録された際にお渡し済の原動機付自転車申告済証に記載されています。

相続人への名義変更

お亡くなりになった方名義の原動機付自転車を相続人が引き継がれる場合は、名義変更が必要です。

  • 新所有者(相続人)の本人確認書類(写し可)
  • ナンバープレート
  • 原動機付自転車申告済証(紛失の場合は車台番号の石刷り(拓本)または車台番号の写真や画像) 
  • 旧所有者(お亡くなりになった方)と新所有者の相続関係を証する戸籍等(写し可)

高槻市に住民登録されている同一世帯のご家族間で相続される場合は、相続関係を証する戸籍等を省略することができます。
手続きについてご不明な点がある場合は税制課までご相談ください。


車台番号の位置を確認する場合は次を参照してください。
原付バイク等の車台番号位置

相続人による廃車

お亡くなりになった方名義の原動機付自転車を廃車する場合は

  • 相続人の本人確認書類(写し可)
  • ナンバープレート
  • 原動機付自転車申告済証(紛失の場合は車台番号の石刷り(拓本)または車台番号の写真や画像)
  • 旧所有者(お亡くなりになった方)と相続人の相続関係を証する戸籍等(写し可)

​高槻市に住民登録されている同一世帯のご家族である相続人が手続きされる場合は、相続関係を証する戸籍等を省略することができます。
また、廃棄処分(スクラップ廃車)する場合は、申告済証がなくても手続きできます。

再発行

原動機付自転車の申告済証の再発行

  • 所有者の本人確認書類(写し可)
  • 車台番号の石刷り(拓本)または車台番号の写真や画像

標識(ナンバープレート)の再発行

  • 所有者の本人確認書類(写し可)
  • 原動機付自転車申告済証(紛失の場合は車台番号の石刷り(拓本)または車台番号の写真や画像)
  • ナンバープレート(現物があるとき)
  • 弁償金100円

車台番号の位置を確認する場合は次を参照してください。

原付バイク等の車台番号位置

原動機付自転車以外の登録・廃車等の手続きについて

2輪車(125ccを超えるもの)

手続き先

近畿運輸局 大阪運輸支局 

所在地:寝屋川市高宮栄町12番1号

電話番号:050-5540-2058

軽自動車

種類

  • 3輪(660cc以下)
  • 4輪以上 (660cc以下)
  • 被牽引車(ボート・トレーラー)

手続き先

軽自動車検査協会大阪主管事務所 高槻支所

所在地:高槻市大塚町4丁目20番1号

電話番号:050-3816-1841

ご注意とお願い

  1. 高槻市に住民登録されていない方は、住民票所在地を確認できるもの(免許証の写し等)と、現住所、氏名が確認できるもの(公共料金の領収書や郵便物(公的機関からのもの等))をご持参ください。
  2. 代理の方が手続きをされる場合は、所有者の本人確認書類、または委任印欄への押印で手続き可能です。(法人の場合は必ず法人印が必要です。)また、代理の方の本人確認書類も必要です。
  3. 原動機付自転車をはじめ、軽自動車等を廃車・譲渡・住所変更等されたときは、市役所ほか各手続き先へ申告等の手続きをしてください。
  4. 手続きを他の人に依頼した場合には、手続きが完了しているかどうかを必ず確認するようにしてください。

排気量の変更、ミニカーの改造、特定原付(電動キックボード)、ペダル付原動機付自転車について

エンジンの載せ替え等で原動機付自転車の排気量を変更したときは、変更後の排気量に応じた標識を交付します。また、三輪スクーターの輪距(トレッド)を広げてミニカーへ改造したときは、ミニカーの標識を交付します。特定小型原動機付自転車に該当する一定の電動キックボードについて要件が確認できた場合は、小型の標識を交付します。そのほかに、原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えているペダル付原動機付自転車に該当するときは、定格出力に応じた標識を交付します。各種手続きについては税制課までお問い合わせください。

大阪府警察のペダル付原動機付自転車のページ<外部リンク>

虚偽の申告は罰せられます

書類チューンという登録が最近はやっています。
未改造の車両にもかかわらず、偽って改造車両の登録をした場合は、地方税法の規定に基づき罰せられます。

改造による二人乗りはできません

市役所は、原動機付自転車の排気量・定格出力に基づいて課税をしているもので、二人乗りをしたり、法定速度を超えて走行して良いという許可をしたものではありません。走行にあたっては、道路交通法上の保安基準適合やルール遵守が必要であることをご理解のうえ、登録されるようお願いします。


未改造の車両にもかかわらず、偽って改造車両の登録をした場合は、地方税法の規定に基づき罰せられます。

特定小型原動機付自転車の登録(標識交付)は要件確認後になります

道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車」区分が創設されます。定格出力が0.6kW以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、かつ最高速度時速20キロメートル以下の一定の電動キックボード等で、税額(年額)2,000円です。16歳未満の方は、特定小型原動機付自転車を運転できません。「特定小型原動機付自転車」の登録(標識交付)は、税制課窓口で受付します(各支所では受付しません)。要件を満たすことを確認してからの標識交付となります。そのため、新規の登録にあたっては、一般の原動機付自転車の手続きで必要なものに加え、特定小型原動機付自転車であることを証する「性能等確認済シール」が車体に貼られている写真、または国土交通省のウェブサイトに公表された型式リストと同一の型式認定であることがわかるカタログ等の写し、のいずれかの提示へのご協力をお願いします。

国土交通省の特定小型原動機付自転車のページ<外部リンク> 

総務省の特定小型原動機付自転車のページ<外部リンク> 

申請書ダウンロード

登録について

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

廃車について

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

その他

申請用紙の種類等

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