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建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

ページID:005859 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、その計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、計画の認定(以下「性能向上計画認定」という。)を行うことができることとなっています。

認定を取得した場合、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、性能向上計画認定に係る基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における施行令第3条で定める床面積(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分(建築物の延べ面積の10%を上限)。)は算入しないことができます。

認定の申請について

申請に必要な図書(正副2部)

  • 申請図書
  • 新築以外の申請の場合、既存建築物の検査済証またはそれに代わる図書

手数料

申請の取下げについて

申請後取り下げをする場合、認定申請取下届(要綱様式第10号)をご提出ください。

報告について

工事完了後、高槻市への書面報告が必要です。

報告に必要な図書

  • 完了報告書(要綱様式第16号)
  • 検査済証(検査済証の発行のない計画の場合、工事完了がわかる図書)

その他、建築物を譲受人に譲り渡した場合、軽微な変更がある場合またはその他認定事項に関する変更等がある場合等については状況報告書(要綱様式第15号)のご提出を願います。

軽微変更該当証明書について

省令第29条の規定により、法第12条1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が軽微な変更に該当することを証明する書面の交付を所管行政庁に求めることができます。

申請に必要な図書(正副2部)

  • 軽微変更該当証明申請書(要綱様式第13号)
  • 法第36条第1項に規定する軽微な変更に該当することを証する図書

手数料

軽微変更該当証明書発行手数料(PDF:133.8KB)

証明書の交付について

認定建築主は、所管行政庁に認定を受けたことを証する書面を交付することができます。申請は認定証明申請書(要綱様式第18号)の提出をお願いします。

手数料

金額:1件につき 980円

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