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老朽建築物の適正管理

ページID:005856 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

近年、全国的な人口減及び少子高齢化が問題視されるなか、高槻市内において、建築物が適切に管理されず放置されるケースが増加しています。

適切に管理されていない建築物は、老朽化が進み、屋根や外壁などの外装材が落下・飛散等することがあり、その場合には、歩行者や近隣住民・住宅等に被害を及ぼすことも考えられます。また、建築物の所有者等が管理責任を果たさず、他人に損害を与えた場合、自然災害による事故であっても賠償責任が生じることがあります。

それらを未然に防ぐためには、所有(管理)する建築物を適正に管理できているか定期的に確認し、早期に対策を打つようにしてください。

【建築基準法第8条第1項】

建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

チェックポイント

屋根材、外壁材、附属物が、台風などの強風で落下・飛散するおそれはありませんか?

  • 屋根:瓦がずれている。瓦が一部欠けている。下地が見えている。
  • 外壁:大きな亀裂がある。大きく膨れている。下地が見えている。
  • その他:アンテナ、湯沸器、エアコンの室外機、雨樋などが傾斜している。

予防・対策

  • 日頃から、点検を行い、不良個所は早めに修繕等しましょう。
  • 定期的に専門業者に点検してもらいましょう。
  • 老朽が著しい場合は建築業者や解体業者に相談し、大規模改修または除却を検討しましょう。

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