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建築物の維持保全

ページID:005838 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

建築物の維持保全計画について

建築基準法第8条では、以下のいずれかに該当する建築物の所有者または管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則または計画(以下、「維持保全計画」という。)を作成し、その他適切な措置を講じなければならないと定められています。

  作成対象の用途 規模
(その用途に供する床面積の合計)
1 劇場、映画館、集会場、病院、ホテル、共同住宅、児童福祉施設等、学校、百貨店、飲食店、物品販売業を営む店舗など(※1)

(1)100平方メートルを超えるもの

(200平方メートル以下のものにあっては、階数が3以上のものに限る。)

2 倉庫、自動車車庫、自動車修理工場など(※2)

(1)3,000平方メートルを超えるもの

3 事務所その他これに類するもの(※3)

(1)階数(地階を除く)が5以上であり、3,000平方メートルを超えるもの

(避難階(政令第13条第1項に規定する避難階をいう。)以外の階を当該用途に供しないものを除く。)

※1 建築基準法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物

※2 建築基準法別表第1(い)欄(5)項または(6)項に掲げる用途に供する特殊建築物

※3 特定行政庁が指定する建築物(高槻市建築基準法施行細則)

維持保全計画の作成に関する指針は、昭和60年3月19日建設省告示第606号に示されています。
また、様式例などが公益社団法人ロングライフビル推進協会(BELCA)のホームページで公開されていますので、参考にしてください。

公益社団法人ロングライフビル推進協会(BELCA)のホームページ<外部リンク>

昇降機の維持保全について

建築基準法令では、建築物に設置されるエレベーター、エスカレーター等の昇降機の安全性の確保のために、昇降機の設計・製造・設置段階における構造方法等の基準と、その後の使用・維持管理段階における検査の基準を規定しています。

防火設備の維持保全について

防火扉や防火シャッターといった防火設備は、火災時に被害を最小限に食い止め、安全な避難を確保するための重要な設備です。多くの方が利用される規模・用途で、防火設備が設置されている建物は、防火設備の定期検査が義務付けられています。

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