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定期報告を要する建築物・建築設備・防火設備
定期報告を要する建築物・建築設備・防火設備
対象建築物と報告時期
各用途について(1)から(4)いずれかに該当するもの。防火設備の検査については(A)に該当するものも含む。
避難階※にのみ対象用途がある場合は定期報告対象外(ただし下記(A)及び個室ビデオ店等の用途をのぞく)
用途 記号 |
報告対象の用途 | 規模 ※1 (その用途に供する床面積の合計) |
特殊建築物の調査 | 建築設備の検査※5 | 防火設備の検査 |
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学 | 学校・学校施設の体育館 |
(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの (2)2,000平方メートル以上のもの |
令和 7年 10年 13年 |
対象外 | 毎年1回 対象規模は左記に同じ |
館 | ボーリング場・スケート場・水泳場 |
(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※2 (2)2,000平方メートル以上のもの |
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スポーツ練習場 | |||||
体育館(学校体育館除く) | |||||
博 | 博物館・美術館・図書館 | 毎年1回 対象規模は左記に同じ |
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事 | 事務所その他これに類するもの |
(1)5階以上に対象用途があり、3,000平方メートル以上のもの |
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集 | 公会堂・集会場 |
(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※2 (2)客席部分が200平方メートル以上のもの (3)地階に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※3 (4)劇場・映画館・演芸場で主階が1階にないもの※4 |
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映 | 劇場・映画館・演芸場 | ||||
観覧場(屋外観覧場は除く) | |||||
旅 | ホテル・旅館 |
(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※2 (2)2階部分の対象用途の床面積が300平方メートル以上あるもの ((2)は病院、診療所にあっては2階部分に患者の収容施設がある場合に限る) (3)地階に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※3 (A)病院、診療所、児童福祉施設等にあっては200平方メートルを超えるもの((A)のみ防火設備の定期報告に限る。) |
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病 | 病院 |
令和 8年 11年 14年 |
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診 | 診療所(患者の収容施設があるもの) | ||||
児 | 児童福祉施設等(※6) (要援護者の入所施設があるもの) |
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百 | 百貨店・マーケット |
(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※2 (2)2階部分の対象用途の床面積が500平方メートル以上のもの (3)地階に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※3 (4)3,000平方メートル以上のもの |
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展示場・物販店舗 | |||||
飲 | 飲食店 | ||||
遊 | キャバレー・カフェー・バー | ||||
ナイトクラブ・ダンスホール | |||||
遊技場(個室ビデオ店等を除く) | |||||
待合・料理店 | |||||
浴 | 公衆浴場 | ||||
遊個 | 遊技場(※7個室ビデオ店等に限る) | (1)200平方メートルを超えるもの(避難階にのみ用途がある場合も含む。) | |||
寄 | 寄宿舎 |
(1)3階以上に対象用途があり、1,000平方メートル以上のもの (2)5階以上に対象用途があり、500平方メートル以上のもの |
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寄特 | 寄宿舎 (※8に該当するものに限る) |
(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※2 (2)2階部分の対象用途の床面積が300平方メートル以上あるもの (3)地階に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※3 (A)200平方メートルを超えるもの((A)のみ防火設備の定期報告に限る。) |
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共特 | 共同住宅 (サービス付高齢者向け住宅に限る) |
令和 6年 9年 12年 |
非常用エレベーターが設置されているもの | ||
共 | 共同住宅 |
(1)3階以上に対象用途があり、1,000平方メートル以上のもの (2)5階以上に対象用途があり、500平方メートル以上のもの |
非常用エレベーターが設置されているもの※9 |
※ 避難階とは、直接地上へ通じる出入り口のある階をいう。
※1 報告対象規模(面積・階数の判断)については、2棟以上ある場合は、各々の棟単位で適用。(各棟の面積を合計するのではない。)
※2 表中(1)において、3階以上の階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下のものは定期報告対象外。(ただし「学」・「事」・「遊個」・「寄」・「共」を除く)
※3 表中(3)において、地階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下及びその用途に供する床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下で階数が2以下のものは定期報告対象外。
※4 映(4)において、その用途に供する床面積の合計が100平方メートル以下及び100平方メートルを超え200平方メートル以下で階数が2以下のものは定期報告対象外。
※5 高槻市の建築設備検査報告対象は、機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置。給排水設備は対象外。
※6 助産施設、乳児院及び障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設及び更生施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設及び福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練または就労移行支援を行う事業)施設に限る。
※7 高槻市が条例で定める「個室ビデオ店」「カラオケボックス」「インターネットカフェ・漫画喫茶」「テレフォンクラブ」。
※8 サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームに限る。
※9 共同住宅(サービス付高齢者向け住宅除く)の防火設備検査は、共用部分に限る。
報告先・問い合わせ先
建築物、建築設備、防火設備の定期報告の受付業務等は一般財団法人 大阪建築防災センターが行っています。
下記の問い合わせは、一般財団法人 大阪建築防災センターまでご連絡ください。
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手続きの流れについて
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調査・検査資格者について
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報告書様式について
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その他、「解体した」「用途を変更した」「対象規模に満たない可能性がある」等
※報告書、改善計画書及び改善報告書などの様式は一般財団法人 大阪建築防災センターのホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
一般財団法人 大阪建築防災センター
〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番17号 高田屋大手前ビル3階
電話 06(6943)7275
ファクス 06(6946)8373
一般財団法人 大阪建築防災センター(定期報告のページ)<外部リンク>
適切な定期調査・検査を実施しましょう
建築物や建築設備、防火設備の定期調査・検査等は、告示に定める方法に基づき実施する必要があります。
特に調査・検査を行ううえで確認しておくべき点や間違いやすい点等、以下のリーフレットを参考に、適切な調査・検査を行ってください。