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高槻市立地適正化計画に基づく届出
本市では、平成29年3月31日に、都市再生特別措置法に基づく「高槻市立地適正化計画」を策定しました。
本計画の策定に伴い、同法に基づく届出が義務付けられ、以下の行為等を行う場合は、市への届出が必要になります。
1.居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の開発又は建築等を行おうとする場合
居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の開発又は建築等行為を行おうとする場合は、着手の30日前までに市への届出(下記様式及び添付図書の提出)が必要になります。(法第88条)
届出をしないで、又は虚偽の届出をして着手した場合は、30万円以下の罰金が科されます。(法第130条)
高槻市立地適正化計画に基づく届出制度(住宅) (PDF:1.86MB)
届出対象
対象区域
居住誘導区域外
対象行為
(1)開発行為の場合・・・・・(様式-1)
- 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(2)建築等行為の場合・・・・・(様式-2)
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(3)上記(1)、(2)の届出内容を変更する場合・・・・・(様式-3)
- 様式‐1(WORD:23.2KB)
- 様式‐2(WORD:28.2KB)
- 様式‐3(WORD:23KB)
- 様式‐1(PDF:56.6KB)
- 様式‐2(PDF:55.4KB)
- 様式‐3(PDF:51.4KB)
提出図書一覧
区域図
2.都市機能誘導区域外で誘導施設(商業・医療等)の開発又は建築等を行おうとする場合
誘導施設について、設定されている都市機能誘導区域外で開発又は建築等行為を行おうとする場合は、着手の30日前までに市への届出(下記様式及び添付図書の提出)が必要になります。(法第108条)
届出をしないで、又は虚偽の届出をして着手した場合は、30万円以下の罰金が科せられます。(法第130条)
高槻市立地適正化計画に基づく届出制度(商業・医療等) (PDF:449KB)
届出対象
対象区域
都市機能誘導区域外
対象行為
(1)開発行為の場合・・・・・(様式-4)
誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
(2)建築等行為の場合・・・・・(様式-5)
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3)上記(1)、(2)の届出内容を変更する場合・・・・・(様式-6)
- 様式‐4(WORD:23.3KB)
- 様式‐5(WORD:28.3KB)
- 様式‐6(WORD:23KB)
- 様式‐4(PDF:56.9KB)
- 様式‐5(PDF:56.5KB)
- 様式‐6(PDF:51.8KB)
提出図書一覧
提出図書一覧(都市機能誘導:開発・建築等)(PDF:111.9KB)
区域図
- 都市機能誘導区域(都市拠点、生活拠点)(PDF:251.7KB)
- 高槻駅周辺(PDF:704.4KB)
- 富田駅周辺(PDF:617.9KB)
- 上牧駅周辺、松が丘(PDF:504.4KB)
- 奈佐原、日吉台・真上(PDF:465.7KB)
- 永楽町、深沢町(PDF:479.6KB)
- 登町、牧田町・川添(PDF:673.2KB)
- 西町、栄町(PDF:528.8KB)
- 玉川、柱本(PDF:387.8KB)
コンベンション機能を有する施設について
ホテル、旅館の新設等に際して「コンベンション機能を有する施設」を設置する場合、奨励金の交付を受けることができます。
※交付には一定の条件があります。
3.既存の誘導施設を休止し又は廃止しようとする場合
都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に設定している誘導施設を休止又は廃止しようとする場合は、その30日前までに市への届出(下記様式及び添付図書の提出)が必要となります。(法第108条の2)
高槻市立地適正化計画に基づく届出制度(商業・医療等) (PDF:449KB)
届出対象
対象区域
都市機能誘導区域内
対象行為
既存の誘導施設を休止又は廃止しようとする場合・・・・・(様式-7)
提出図書一覧
提出図書一覧(都市機能誘導:休廃止)(PDF:85.1KB)
手続きの流れ
開発又は建築等の申請等の際にあわせて立地適正化計画に基づく区域確認を行い、必要に応じて届出手続きを行ってください。