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高槻市立地適正化計画(令和5年3月)

ページID:092698 更新日:2024年6月20日更新 印刷ページ表示

高槻市立地適正化計画(令和5年3月)

高槻市では、「高槻市立地適正化計画」が平成29年3月の策定より5年経過し、中間評価を実施したこと、また、高槻市都市計画マスタープランが改定されたこと等に伴い、令和5年3月に「高槻市立地適正化計画」を改訂しました。

本計画は、今後さらに、人口減少や少子高齢化が急速に進行するなか、将来にわたって誰もが住みやすく活力のあるまちの実現を目指し、各種計画と連携しながら取組を進めてまいります。

(令和5年3月31日改訂)

高槻市立地適正化計画(改訂版)

高槻市立地適正化計画(改訂版) (PDF:26.86MB)

 

高槻市立地適正化計画(改訂版)(概要版)

高槻市立地適正化計画(改訂版)(概要版) (PDF:3.14MB)

 

進捗管理

本計画に定めた目標値に対する進捗を確認します。

DID人口密度等

居住誘導区域内の人口密度が維持されているかを把握します。

進捗管理表(DID人口密度等) (PDF:209KB)

 

誘導施設の充足状況

都市機能誘導区域内の誘導施設の充足状況を把握します。

進捗管理表(誘導施設の充足率) (PDF:205KB)

 

立地適正化計画に基づく届出制度について

本計画の策定に伴い、都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられ、以下の行為等を行おうとする場合は、市への届出が必要になります。

  1. 居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の開発または建築等行為を行おうとする場合
  2. 都市機能誘導区域外で誘導施設(商業・医療等)の開発または建築等行為を行おうとする場合
  3. 都市機能誘導区域内における既存の誘導施設を休止または廃止しようとする場合

 

関連リンク

高槻市立地適正化計画に基づく届出制度について

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