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特定生産緑地

ページID:003791 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

平成29年度の法改正により、引き続き生産緑地として税の優遇措置を受けながら営農を継続するためには、生産緑地の指定から30年が経過するまでに「特定生産緑地」の指定が必要となりました。

平成4年から指定が始まった生産緑地は、あと数年で指定から30年が経過します。引き続き営農を継続する場合は、「特定生産緑地」の指定についてご検討ください。

特定生産緑地制度についてのチラシ(PDF:335.7KB)

生産緑地をお持ちのすべての方が対象です

特定生産緑地に指定するためには、各種手続きが必要です。

指定手続きの期限

当初指定日

指定から30年が

経過する日

受付期限
平成4年8月18日 令和4年8月18日 令和3年9月30日まで
平成4年11月30日 令和4年11月30日
平成5年12月6日 令和5年12月6日 令和4年9月30日まで

※生産緑地の当初指定日が分からない場合は、下記連絡先までお問合せください

※当初指定から30年が経過する日以降は、「特定生産緑地」の指定はできません

※土地の相続手続きが行われていないと指定の支障となる可能性がありますので、お早めにご検討いただき、手続きをお願いいたします。

提出書類

  1. 特定生産緑地指定同意書
  2. 土地登記簿謄本
  3. 公図
  4. 印鑑登録証明書
  5. 位置図
  6. 現況写真
  7. 委任状 ※手続き代行の場合のみ

提出書類の詳細は、「提出書類チェックリスト」をご確認ください

各種様式

※特定生産緑地指定同意書の同意欄が足りない場合は、別紙をご使用ください。

提出先

高槻市役所 本館6階 都市創造部 都市づくり推進課窓口

(執務時間 午前8時45分から午後5時15分 ※土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日を除く)

窓口に来られる際は、混雑防止のため、事前に電話予約願います。

特定生産緑地制度の概要

特定生産緑地に指定する場合

特定生産緑地に指定する場合の画像

  • 固定資産税等は、引き続き農地課税です
  • 次の相続において、納税猶予の適用ができます
  • 生産緑地の指定から30年が経過する日までに所有者等の同意を受けて市が指定
  • 買取り申出の要件※1は従来通りです
    主たる従事者等の死亡又は営農が不可能となる身体的故障の場合にのみ買取り申出※1が可能です。

特定生産緑地に指定しない場合

特定生産緑地に指定しない場合の画像

  • 固定資産税等の負担が増加します
    段階的に増加し、5年後にはほぼ宅地並み課税の税額まで上昇します。
  • 次の相続において、納税猶予の適用ができません
    現世代の納税猶予は次の相続まで継続
  • 生産緑地の指定から30年が経過する日以降は、特定生産緑地に指定することはできません
  • いつでも買取り申出※1ができます
    指定から30年以上が経過したことを理由に買取り申出※1が可能です。

※1 買取り申出については、以下のリンク先をご覧ください。

生産緑地と税制のまとめ

生産緑地と税制のまとめの画像

※2 都市農地の貸借の円滑化に関する法律、特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律に基づく貸借に限る

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