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生産緑地法が改正されました

ページID:003790 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

近年の農地に対する考え方の変化に伴い、都市緑地法等の一部を改正する法律が施行されました。施行に伴い、生産緑地法が以下のとおり改正されております。

生産緑地地区の面積要件が緩和されました

生産緑地地区へ指定できる農地等の面積要件は、従来、500平方メートル以上等の要件に該当する一団の農地とされていましたが、市区町村が条例で定めることにより、300平方メートル以上の規模に引下げが可能となりました。

この改正を受け、市では「高槻市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例」を制定しました。これにより、300平方メートル以上等の要件に該当する一団の農地について、生産緑地地区へ指定が可能となりました。

生産緑地地区への指定を希望される場合は一度ご相談ください。

生産緑地地区における建築規制が緩和されました

生産緑地地区内に設置可能な施設は、農小屋などに限定されていましたが、改正により、直売所や農家レストラン等が設置可能となりました。

従来

【設置可能な施設】

  1. 生産又は集荷の用に供する施設(ビニールハウス、農産物の集荷施設等)
  2. 生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設(農機具の収納施設等)
  3. 農産物等の処理又は貯蔵に必要な共同利用施設(共同で利用する選果場等)
  4. 従事者の休憩施設(休憩所等)

改正後

営農継続の観点から、農業者の収益性を高める施設が追加

【追加された施設】

  1. 生産緑地内で生産された農産物等を主たる原材料とする製造・加工施設
  2. 生産緑地内で生産された農産物等又は1で製造・加工されたものを販売する施設
  3. 生産緑地内で生産された農産物等を主たる原材料とするレストラン

(ただし、当該生産緑地及びその周辺地域で生産された農産物等を主たる材料にするもの等に限る)

特定生産緑地制度の創設

生産緑地地区の指定から30年が経過する日(以下「申出基準日」)以降は、相続等の理由がなくても、いつでも買取り申出が可能となりますが、税の優遇を受けられなくなります。ただし、申出基準日に先立って、権利者からの申し出により特定生産緑地に指定されたときは、申出基準日が10年延長されますが、今までどおり、税の優遇が受けられます。

なお、特定生産緑地に指定しない生産緑地については、申出基準日以降に特定生産緑地への指定はできません。

特定生産緑地へ指定する場合

特定生産緑地へ指定しない場合