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生産緑地地区

ページID:003789 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

生産緑地地区とは?

農地は、農産物を生産する場としてだけではなく、緑地としての機能や、災害時の空地としての機能など、良好な生活環境の確保を図る上で様々な機能を持っています。
生産緑地地区とは、市街化区域内において、そのような多面的機能を持つ農地等について、有効かつ適切な保全を図る制度です。

生産緑地に指定されると次のようになります

  1. 税制面での優遇措置が受けられます
  2. 市や農業委員会に対し、生産緑地を農地等として管理するために必要な助言や援助を求めることが出来ます
  3. 生産緑地を農地等として、指定後30年間は継続して良好に管理しなければなりません
  4. よってその区域内では、建築物の建築や宅地造成などは原則できません

生産緑地地区への追加指定について

本市では、都市における農地等の適正な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に資するため、平成30年度より生産緑地の追加指定基準を緩和しております。

指定要件

  • 市街化区域内にある農地等
  • 300平方メートル以上の規模の農地等であること、または、既存の生産緑地地区と隣接し、その生産緑地地区機能を高めることができ、一団の土地となること
  • 農地等の継続が確認できるものであること
  • 相当の期間にわたって、農業経営の継続が確認できるものであること
  • 指定しようとする農地等の所有権者、その他全ての権利者の同意が得られることなど

生産緑地地区の追加指定を希望される場合は時間を要するため、お早めに事前相談をしていただきますようお願いします。

買取り申出制度について

買取り申出とは、一定の要件を満たした生産緑地について、市に公共施設用地として買取りを求める制度です。この申出に対して、市は買取るか否かを判断し、併せて農家の方へのあっせんも行いますが、最終的に買取り手が出ない場合は、買取り申出をした日から3か月の経過をもって、各種制限が解除されます。

買取り申出の要件

1又は2の要件が必要です。

  1. 生産緑地の指定から30年が経過する
  2. 生産緑地の主たる従事者等の死亡又は営農が不可能となる故障

買取り申出については、円滑に手続を進めるため、まずは都市づくり推進課にご相談下さい。

※買取り申出者は所有者であり、ご相談の際は所有者ご本人、もしくはご本人が来られない場合は、ご家族の方に来庁していただきます。なお、従事者の関係の方も来庁をお願いすることもあります。

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