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民間保育事業者 施設整備費補助金等に係る消費税仕入控除税額の報告

ページID:087098 更新日:2023年3月6日更新 印刷ページ表示

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このページは、高槻市保育幼稚園指導課が所管する補助金に係る消費税仕入控除税額の取扱いについてまとめたものです。

当課所管以外の補助金に係る消費税仕入控除税額の取扱いについては、それぞれの補助金の所管部署にご確認いただきますようお願いいたします。

概要

保育幼稚園指導課の実施する補助事業において、補助金の交付を受けた事業者(以下「補助事業者」といいます。)が消費税の納税義務者である場合、消費税の確定申告での税額計算では、補助事業に係る仕入に際して支払った消費税の一部または全部を控除しますが、その反面、補助金収入は非課税売上として計上されるため、支払うべき消費税として積算されないこととなります。

このため、高槻市では、補助要綱などに補助金交付の条件を規定し、補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、補助対象経費に含まれる消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)のうち課税仕入に係る消費税額等として控除できる金額が確定した場合には、これに係る補助金相当額を速やかに「消費税仕入控除税額報告書」をもって報告すると共に、その仕入控除税額相当額を返還しなければならないこととしています。

返還の対象について

補助金の一部返還が生じる場合

課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合は、課税仕入れに含まれる消費税の額はその全額を課税売上に係る消費税の額から控除できます。95%未満の場合は課税仕入れに含まれる消費税額の全額は控除できなく、税務申告の際に次の2、3の方式のいずれかを選択することになっています。

1 課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合(全額控除) 

  • 補助金額×10÷110=返還額(円未満切り捨て)​

2 課税売上高が5億円超、または課税売上割合が95%未満の場合で「一括比例配分方式」を採用している場合

  • 補助金額×10÷110×課税売上割合=返還額(円未満切り捨て)​

3 課税売上高が5億円超 、または課税売上割合が95%未満の場合で「個別対応方式」を採用している場合

  • AとBの合計額=返還額​

​A:課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金

  • 補助金額×10÷110=返還額(円未満切り捨て)

B:課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用された補助金

  • 補助金額×10÷110×課税売上割合=返還額(円未満切り捨て)

※補助金額は、補助対象経費に課税仕入れと非課税仕入れが混在する場合、補助対象経費に含まれる課税仕入れと非課税仕入れの割合により補助金額を按分し、課税仕入れに係る補助金のみ計算対象とします。
ただし、消費税の税務申告または補助金の実績報告において補助金の使途を明確にしている場合には課税仕入れに使用した補助金のみ計算の対象とします。

※返還額の計算において、課税売上割合は端数処理を行わず計算し(ただし、消費税の申告において課税売上割合を端数処理した場合には、その割合を用いる。)、また、算出された返還額は円未満を切り捨てること。

補助金の返還が生じない場合

次のような事業者は、原則として、仕入控除税額相当額の返還は生じません。

  • 消費税の申告義務がない。
  • 簡易課税方式で申告している。
  • 公益法人等(社会福祉法人、医療法人等の消費税法別表第三に規定されている法人)であり、特定収入割合が5%を超えている。
  • 補助対象経費が人件費等の非課税仕入のみである。
  • 補助対象経費に係る消費税額等を、個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として計上している。

報告の要領

対象事業者

全ての補助事業者(返還額の有無を問いません)

対象補助金

  • 高槻市小規模保育設置促進費補助金
  • 高槻市民間保育所等整備費補助金

  • 高槻市認定こども園整備費補助金

  • 高槻市民間保育所等中規模修繕費補助金

  • 高槻市地域型保育事業所施設整備費補助金

  • 高槻市安全対策整備費補助金

  • 高槻市社会福祉施設等災害復旧費補助金※1

  • 高槻市民間保育所等における保育環境改善等事業費補助金※2
  • 高槻市民間保育所等運営費補助金(保育環境改善等事業関係)※2

 ※1 本課への報告は、保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業所が対象です。

 ※2 本課への報告は、認可外保育施設が対象です。

 

報告の時期

補助金の交付決定を受けた年度の消費税の確定後、概ね1か月以内

報告に必要な書類

  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(補助金を受けた年度)
  • 積算内訳報告書
  • 返還額を証する書類(例:確定申告書(写)、課税額の計算過程がわかる書類)

報告様式

注意事項

  • 仕入控除税額が0円であっても、報告書の提出が必要です。
  • 報告書をご提出いただけない場合は、当補助金に係る交付決定を取り消すことがあります。

仕入控除税額相当額の返還手続き

仕入控除税額相当額(返還額)については、報告書に基づき、後日、高槻市から補助事業者に送付する納入通知書(請求書)を用いて、指定の納期限までに金融機関の窓口で納付してください。