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一時預かり事業の開始、変更、廃止(休止)の届出

ページID:003292 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

一時預かり事業が平成21年4月1日施行の改正児童福祉法(第6条の3第7項)により、第2種社会福祉事業として位置づけられました。第2種社会福祉事業として、児童福祉法(第34条第12項)に基づく届出が必要です。

事業の開始、届出事項の変更、事業の廃止(休止)の際には、届出書と添付書類の提出をお願いいたします。

開始するとき

開始1か月前の事前届出制です

届出書(正・副2通ご用意ください。内容確認後、収受印を押印し、副を返却します。)

1.一時預かり事業開始届出書(様式1号)

添付書類(各1通、コピー可、補助金申請をされている場合はご相談ください。)

2.主な職員の氏名及び経歴(別紙あり)

3.主な職員の経歴を確認できる書類(履歴書、資格証書〈幼・保〉※更新年月日にご注意ください。)

4.定款または寄附行為、その他の基本約款

5.事業計画書(別紙あり)

6.一時預かり事業の収支予算書(別紙あり)

7.建物の配置図

8.建物の平面図(一時預かり事業実施スペースや面積がわかるようにすること)

変更するとき

変更日から1か月以内に届出が必要です

届出書(正・副2通ご用意ください。内容確認後、収受印を押印し、副を返却します。)

一時預かり事業変更届出書(様式2号)

添付書類(変更内容ごとに各1通、コピー可)

変更内容 添付書類
職員の定数 2.主な職員の氏名及び経歴(別紙あり)
主な職員 2.主な職員の氏名及び経歴(別紙あり)、3.履歴書・資格証書
理事長、所長、園長等の氏名及び住所 4.定款または寄附行為、その他の基本約款
施設名称、種類、所在地 4.定款または寄附行為、その他の基本約款
事業の種類(類型)、内容 5.事業計画書(別紙あり)、6.一時預かり事業の収支予算書(別紙あり)
一時預かり事業の利用定員 8.平面図(事業のスペースや面積がわかるようにすること)
※部屋やスペースの変更が無ければ提出は不要です。
一時預かり事業実施スペース 8.平面図(事業のスペースや面積がわかるようにすること)

廃止(休止)するとき

廃止(休止)する1か月前に届出書を提出してください。

届出書(正・副2通ご用意ください。内容確認後、収受印を押印し、副を返却します。)

一時預かり事業廃止(休止)届出書(様式3号)

添付書類

必要なし

提出の方法について

市役所総合センター7階 保育幼稚園指導課の窓口で書類を提出してください。

※郵便や電子メールでの受付はしておりません。

※押印もれがないか確認してください。

事業の種類(類型)について

  • 一般型一時預かり事業
  • 幼稚園型一時預かり事業

どちらにおいても届出が必要です。1つの施設で、両方の類型で一時預かり事業を実施する場合は、類型ごとに様式及び添付書類が必要になりますので、ご注意ください。

提出書類の様式

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