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保育所等における虐待防止について
児童福祉法が改正され、こどもや保護者が不安を抱えることなく、安心して保育所等にこどもを預けられる環境を整備していくため、令和7年10月1日から保育所等の職員による虐待の通報が義務付けられました。
保育所等における虐待とは
保育所等の職員による虐待については、児童福祉法第33条の10第1項の各号で、次の行為とされています。
1.身体的虐待
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
2.性的虐待
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
3.ネグレクト
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる上記1、2又は下記4までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
4.心理的虐待
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
1.身体的虐待
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
2.性的虐待
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
3.ネグレクト
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる上記1、2又は下記4までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
4.心理的虐待
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
相談窓口
保育所等の職員による虐待を受けたと思われるこどもを発見したら、下記の窓口までご連絡ください。
| 施設種別 | 担当課名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 認可保育所 |
(公立)保育幼稚園総務課 |
(公立)072-648-3273 |
|
(民間)保育幼稚園指導課 |
(民間)072-674-7697 | |
| 地域型保育事業 | 保育幼稚園指導課 | 072-674-7697 |
| 幼保連携型認定こども園 | (公立)保育幼稚園総務課 | (公立)072-648-3273 |
| (民間)保育幼稚園指導課 | (民間)072-674-7697 | |
| 幼稚園型認定こども園 |
大阪府教育庁私学課 保育幼稚園指導課 |
06-6210-9273 072-674-7697 |
| 保育所型認定こども園 | 保育幼稚園指導課 | 072-674-7697 |
| 認可外保育施設 | (公立)保育幼稚園総務課 | (公立)072-648-3273 |
| (民間)保育幼稚園指導課 | (民間)072-674-7697 | |
| 幼稚園 | (公立)保育幼稚園総務課 | (公立)072-648-3273 |
|
(私立)大阪府教育庁私学課 |
(私立)06-6210-9273 |
補足事項
1.基本的には、虐待を行った職員を罰することを目的としたものではなく、保育の改善を目的とするものです。
2.個人情報や、通報内容については、個人情報の保護に関する法律及び関係法令等に基づき適正に取り扱いますが、必要に応じて、関係部署や大阪府等の関係機関へ共有します。その際、担当部署等から通報内容について問い合わせをする場合があります。
3.目の前でこどもが暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。
4.家庭内での虐待等については、子育て支援課(子ども家庭みまもりセンター)において対応しています。
2.個人情報や、通報内容については、個人情報の保護に関する法律及び関係法令等に基づき適正に取り扱いますが、必要に応じて、関係部署や大阪府等の関係機関へ共有します。その際、担当部署等から通報内容について問い合わせをする場合があります。
3.目の前でこどもが暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。
4.家庭内での虐待等については、子育て支援課(子ども家庭みまもりセンター)において対応しています。
5.福祉サービスに関する苦情については、事業者との話し合いで解決しない場合や言い出しにくい場合、大阪府社会福祉協議会に設置されている公正・中立的な第三者機関である「運営適正化委員会」に直接相談することも可能です。
大阪府社会福祉協議会「運営適正化委員会」<外部リンク>

