ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童虐待の早期発見と防止のために

ページID:003569 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

虐待が疑われる状況

子どもの状態

  • 顔や腕、足などにあざや、やけどのあとがあり、よくけがをしている。
  • からだや衣服が非常に汚れていたり、季節はずれの服装をしている。
  • 「おなかがすいた」ということがあり、食べ物に対して執着が強い。
  • 家に帰りたがらない。夜になっても、外で一人で遊んでいる。
  • 性的なことに過度に反応したり、不安を示したりする。 など

保護者や家庭の状況

  • 地域の中で孤立している状況にある。
  • 子育てに関して、他の人の意見に被害的・攻撃的になりやすい。
  • 大声でどなったり、たたいたりしていることがよくある。
  • 毎日のように子どもを長時間にわたって泣かせている。 など

虐待ってどんなこと?

児童虐待とは、本来子どもを守るべき立場の親または、親に代わる保護者などが「子どもの体や心を傷つけ、子どもの健全な成長・発達のさまたげになる行為」を行うことをいい、子どもの心身の発達を侵害する重大な人権問題です。

虐待には次の4つのタイプがあります。

身体的虐待

児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。

  • 子どもを殴る・蹴る・タバコでやけどを負わせる
  • おぼれさせる など

性的虐待

児童にわいせつな行為をすること。または児童にわいせつな行為をさせること。

  • 性的行為の強要、性器や性交をみせる
  • ボルノグラフィの被写体にする など 

ネグレクト(養育の拒否・怠慢)

児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外の同居人による身体的虐待・性的虐待または心理的虐待と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

  • 食事を与えない、家にとじこめる、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する
  • けがや病気の時も病院に連れて行かない
  • 保護者以外の同居人による虐待を放置する など

心理的虐待

児童に対する著しい暴言または著しく拒否的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力、その他児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

  • 子どもの心を傷つけることを繰り返し言ったり、無視したりする
  • 他の兄弟姉妹と著しく差別する
  • 子どもの目の前でDVをおこなう など

※DVとは、ドメスティック・バイオレンスの略で、配偶者等からの暴力をいいます。

しつけのつもりであっても、子どもにとってどうなのかで判断することが大切です。

虐待への対応・援助

虐待を受けていると疑われる子どもを発見したらすぐに

高槻市子ども未来部子育て総合支援センター(高槻市児童虐待等防止連絡会議事務局)

受付日時:月曜日から金曜日 9時から17時15分

電話番号:072-686-5363

大阪府吹田子ども家庭センター

受付日時:月曜日から金曜日 9時から17時45分

電話番号:06-6389-3526

受付日時:(平日)17時45分から翌日9時 土曜・休日は終日

電話番号:072-295-8737

児童相談所虐待対応ダイヤル189(いち・はや・く)

受付日時:24時間

電話番号:189 ※通話料はかかりません

虐待ホットライン(児童虐待防止協会)

受付日時:月曜日から金曜日(年末年始、8月13日から15日を除く) 11時から16時

電話番号:06-6646-0088

子ども専用子どもの悩み相談ダイヤル(大阪府)

受付日時:24時間

電話番号:0120-7285-25

高槻市では

市は、児童福祉法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として、「高槻市児童虐待等防止連絡会議」を設置。同連絡会議は、市の関係機関・部署等からなる地域ネットワークです(警察・福祉・教育・保健などの機関から構成)。
市はこれまでも、児童虐待防止について、各関係機関と連携し児童虐待の早期発見・対応に向けたネットワークづくりを進めてきました。
今後さらに、同連絡会議では、子どもの人権を守ることを目的として、児童虐待をはじめとする要保護児童の発見からサポートまでの援助システムの検討・構築、啓発活動・研修活動などを行っていきます。

オレンジリボン


子どもの発達・障がい