本文
若年がん患者在宅療養生活支援助成事業
若年がん患者在宅療養生活支援助成事業
高槻市では、若年がん患者の方に対して、住み慣れた自宅で最後まで自分らしく安心して生活を送ることができるように、在宅における療養生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的に、在宅介護サービスにかかる利用料を助成する「若年がん患者在宅療養生活支援助成事業」を行います。
申込期間
令和8年6月1日から受付開始
助成の対象となる方
次の(1)から(5)をすべて満たす方が対象です。
(1) 申請時及びサービス利用時に高槻市内に在住し、高槻市の住民基本台帳に登録されている
(2) 申請時及びサービス利用時に18歳以上40歳未満(ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療給付制度の対象となる20歳未満の者は除く。)
(3) がん患者(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
(4) 在宅療養生活への支援及び介護が必要
(5) 他の制度において、同様の助成等を受けられない
(1) 申請時及びサービス利用時に高槻市内に在住し、高槻市の住民基本台帳に登録されている
(2) 申請時及びサービス利用時に18歳以上40歳未満(ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療給付制度の対象となる20歳未満の者は除く。)
(3) がん患者(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
(4) 在宅療養生活への支援及び介護が必要
(5) 他の制度において、同様の助成等を受けられない
助成内容
利用決定において利用開始日と定められた日以降に利用する、次のいずれかに該当するサービスの利用額に対する費用助成
(1) 訪問介護(身体介護、生活援助、通院等乗降介護)
(2) 訪問入浴介護
(3) 福祉用具の貸与(車いす、特殊寝台、手すりなど)
(4) 福祉用具の購入(ポータブルトイレ、簡易浴槽など)
(5) 居宅介護支援(ケアプランの作成)
※介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき都道府県知事または指定都市若しくは中核市の長が指定した事業者が提供するサービスに限ります。
※令和8年4月1日から令和8年5月31日までのサービス利用も助成対象になります。(条件あり)
(1) 訪問介護(身体介護、生活援助、通院等乗降介護)
(2) 訪問入浴介護
(3) 福祉用具の貸与(車いす、特殊寝台、手すりなど)
(4) 福祉用具の購入(ポータブルトイレ、簡易浴槽など)
(5) 居宅介護支援(ケアプランの作成)
※介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき都道府県知事または指定都市若しくは中核市の長が指定した事業者が提供するサービスに限ります。
※令和8年4月1日から令和8年5月31日までのサービス利用も助成対象になります。(条件あり)
助成金額
利用者1人につき、1か月のサービス利用上限額は6万円です。
サービス利用額の9割相当額を助成します。(1か月当たり最大で5万4千円を助成。利用者負担は1割)
※サービス利用料は、いったん全額を負担していただきます。
※助成額を上回る利用料、医師の意見書作成等の費用は、ご本人様の負担となります。
※生活保護受給者は上限内の金額(10割)
サービス利用額の9割相当額を助成します。(1か月当たり最大で5万4千円を助成。利用者負担は1割)
※サービス利用料は、いったん全額を負担していただきます。
※助成額を上回る利用料、医師の意見書作成等の費用は、ご本人様の負担となります。
※生活保護受給者は上限内の金額(10割)
申請から助成金交付の流れ
助成を希望される方は、事前に下記担当までご連絡ください。制度の詳細をご説明いたします。

申請様式
準備中
実施要綱
準備中

