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結核対策費補助金の申請方法

ページID:002931 更新日:2024年6月17日更新 印刷ページ表示

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項の規定に基づき、私立学校及び施設の長が行う結核の定期健康診断事業について、政令の定めるところにより費用を補助します。

補助対象

  • 私立高校及び短大・大学・専門学校等が、入学した年度の生徒及び学生に対して実施した定期健康診断の費用
  • 社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)が65歳以上の入所者に対して実施した定期健康診断の費用

補助金の交付額

補助金の交付額は、高槻市結核対策費補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内で、補助金交付基準により算定した額と実支出額等を比較して、少ない方の額の3分の2を補助します。よって、実支出額の3分の2に満たない場合があります。

交付申請

下記の様式を用いて申請してください。
申請期限は、毎年度10月31日(必着)です。

様式 (申請・実績報告)

高槻市結核対策費補助金 様式第1号、様式第1号の別紙1から5、担当者連絡票を提出してください。

請求等

補助金交付決定通知を受けてから請求書(様式第5号)を提出してください。

高槻市結核対策費補助金交付要綱

その他

学校及び施設で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における定期の健康診断を行ったときは、最寄の保健所に報告する義務があります。報告様式は下記のとおりです。

結核定期健康診断の実施と報告について

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