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結核定期健康診断の実施と報告をお願いします

ページID:002928 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

結核定期健康診断の実施と報告について

結核患者の発生届の提出について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第12条により、結核患者と診断した医師は、その日のうちに「発生届」を保健所に提出ことになっています。提出いただいた「発生届」に基づき、保健所は治療費の公費負担の診査や患者支援等を行います。「発生届」は大変重要な書類になりますので、遅滞することなく、必ず提出してください。

定期の結核健康診断実施報告書の提出について
感染症法第53条の2により、下表の実施者には健診対象者に対して「結核に係る定期の健康診断」を実施することが義務付けられています。適切に健診を実施していただき、保健所に報告書を提出してください。
なお、健診を実施していない場合や健診未受診者が多い場合は、実施者に対して保健所からその理由を問い合わせいたしますので、よろしくお願いいたします。
※定期の結核健康診断の結果について、下記の様式により保健所まで郵送またはファクスにて、ご報告ください。

報告様式​

結核定期健康診断の実施者、対象者及び実施時期

実施者 対象施設 健診対象者 実施時期
事業者 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く) 業務に従事する者 毎年度に1回
医療機関(病院、診療所、助産所)
介護老人保健施設
社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
学校長 (短期)大学
高等学校
高等専門学校
専修学校
各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)
学生または生徒 入学した年度に1回
施設長 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設 入所している者 65歳に達する日の属する年度以降において毎年度に1回
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