ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 医療・健康 > 感染症・難病 > 結核 > 結核定期健康診断の実施と報告をお願いします
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け > 事業者向け申請書 > 医療・健康・衛生に関する申請書 > 結核定期健康診断の実施と報告をお願いします

本文

結核定期健康診断の実施と報告をお願いします

ページID:002928 更新日:2024年6月17日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方は健康診断を受診する義務があります。(感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第53条の3)

肺がん検診 (胸部エックス線検査は、市の肺がん検診で実施しています。)

結核定期健康診断の実施と報告について

定期の結核健康診断実施報告書の提出について
感染症法第53条の2により、下表の実施者には健診対象者に対して「結核に係る定期の健康診断」を実施することが義務付けられています。適切に健診を実施していただき、保健所に報告書を提出してください。
なお、健診を実施していない場合や健診未受診者が多い場合は、実施者に対して保健所からその理由を問い合わせいたしますので、よろしくお願いいたします。
 ※ 定期の結核健康診断の結果について、下記の様式により保健所まで郵送またはファクスにて、ご報告ください。

報告様式​

結核定期健康診断の実施者、対象者及び実施時期

実施者 対象施設 健診対象者 実施時期
事業者 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く) 業務に従事する者 毎年度に1回
医療機関(病院、診療所、助産所)
介護老人保健施設
社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
学校長 (短期)大学
高等学校
高等専門学校
専修学校
各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)
学生または生徒 入学した年度に1回
施設長 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設 入所している者 65歳に達する日の属する年度以降において毎年度に1回
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)