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結核指定医療機関の指定・辞退・変更の手続き
結核指定医療機関指定申請
感染症法による公費負担医療を担当する結核指定医療機関に指定されるためには、結核指定医療機関指定申請書の提出が必要です。
結核指定医療機関となった日を「指定日」といい、結核に係る医療費の公費負担申請は指定日以降でなければ出来ません。それ以前の日で指定を希望する場合は、「遡及願」を添付してください。
結核指定医療機関辞退申請
以下の場合は辞退届の提出が必要です。
- 医療機関が診療を停止する場合
- 開設者が変更となる場合
法人から個人、個人から法人になった場合
他の法人に合併されたり、新たな法人となった場合
施設を譲渡、相続した場合 - 医療機関が移転する場合(増改築などの仮移転を含む)
- 診療所を病院に、病院を診療所に変更する場合
※開設者が死亡の場合には、その家族が申請者となります
※2、3、4の場合は、辞退届を提出いただいた上で、新たに指定申請書を提出してください
※指定を辞退しようする医療機関は、辞退の30日前までに辞退を届け出なければなりません
結核指定医療機関変更申請
以下の場合は変更届の提出が必要です。
- 医療機関の名称を変更した場合
- 住居表示の変更などで医療機関所在地名の呼称及び地番に変更があった場合
- 婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより開設者名に変更があった場合
- 開設者住所に変更があった場合
※法人の代表者変更の場合は、届出不要です