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令和6年度以降の新型コロナワクチン接種

ページID:116507 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

令和6年度以降の接種について、現時点で国が示している接種方針は次のとおりです。
詳しくは国で検討中のため、通知があり次第お知らせします。

新型コロナの重症化予防を目的として、対象者を限定した定期接種が行われる予定です。

なお、下記対象者以外の人の接種や、対象者であっても接種時期以外に接種を受けた場合は任意接種となり、接種費用は全額自己負担となる見込みです。

対象者

高槻市民であり、接種日時点で次のいずれかに該当する人

  • 満65歳以上の人
  • 満60歳以上65歳未満の人で、心臓機能障がい、腎臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいのいずれかが身体障がい者手帳1級に相当する人

接種期間と回数

定期接種は年に1回、秋冬を想定

接種費用

一部自己負担あり(自己負担額、減免制度は未定)

※任意接種は全額自己負担

接種の目的

個人の重症化予防を目的とし、接種の努力義務なし

使用するワクチン

未定

※流行の主流であるウイルスやワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえて、ワクチンのウイルス株を国が毎年選択

健康被害救済制度

  • 定期接種分は、予防接種法に基づき、B類疾病の定期接種枠組みで実施
  • 任意接種分は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA)が実施
  • 令和5年度分までの特例臨時接種分は、引き続き予防接種法に基づき、臨時接種及びA類疾病の定期接種枠組みで実施