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生食用食肉取扱者設置・変更届出
生食用食肉取扱い時の届出等について
生食用食肉の加工及び調理を行うには、基準を満たした生食用食肉専用の設備や、生食用食肉取扱者の設置・届出が必要です。
また、生食用食肉の規格基準及び表示基準を満たす必要がありますので、下記関連リンクも併せてご覧ください。
- 生食用食肉の加工・調理は腸管出血性大腸菌のリスク等について知識を有する生食用食肉取扱者が行うか、その者の監督の下に行う必要があります。
- 生食用食肉を加工できる施設は、原則肉塊を枝肉から切り出して加熱殺菌するまでの工程を一貫して行える専用の設備を有した施設です。
- 調理のみの場合であっても専用の設備を備える必要がありますので、既存の設備だけでは、要件を満たさない場合もあります。
届出対象施設
生食用食肉の加工及び調理を行う施設(飲食店営業、食肉販売業、食肉処理業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業)
生食用食肉取扱者設置等について
事前相談
生食用食肉の加工及び調理を行う施設の営業者は、専用の設備及び生食用食肉取扱者設置の届出が必要です。
生食用食肉の取扱いを検討している場合は、事前に保健衛生課までお問合せください。
必要書類等
1.新規開店の場合
新規申請の必要書類等に加え、以下の書類が必要です。
- 生食用食肉取扱者設置・変更届出書
- 生食用食肉取扱者の資格を証する書類:資格要件については保健衛生課までお問合せください。
新規申請の必要書類等については下記のリンク「営業許可(新規・継続)申請」よりご確認ください。
生食用食肉取扱者設置・変更届出書については、下記からダウンロードできます。
2.既存施設の場合
以下の書類が必要です。
- 営業許可申請書・営業届(変更)(許可年月日が令和3年6月1日以降の場合)または営業許可変更届出書(許可年月日が令和3年5月31日以前の場合)
- 生食用食肉取扱者設置・変更届出書
- 食品営業許可証(許可証には交付時に図面を添付していますので、図面付きのままお持ちください。)
- てん末書(許可証紛失の場合)
- 施設図面:新図面2部
- 生食用食肉取扱者の資格を証する書類:資格要件については保健衛生課までお問合せください。
変更届及びてん末書については下記のリンク「営業許可・営業届に関する変更届出」よりご確認ください。
生食用食肉取扱者設置・変更届出書については、下記からダウンロードできます。
現地確認
保健所から施設へ立ち入り、基準に適合している施設であるか確認します。
営業許可証の交付
生食用食肉の調理等を認める条件とした許可証を交付しますので、営業施設内の見やすい場所に掲示してください。
生食用食肉取扱者変更について
必要書類等
- 生食用食肉取扱者設置・変更届出書
- 生食用食肉取扱者の資格を証する書類:資格要件については保健衛生課までお問合せください。