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建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事前審査・届出

ページID:002841 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

建築確認申請時の事前審査

特定建築物(下記参照)に該当する建築物を建築する場合は、建築確認申請までに事前審査が必要です。

1.下記用途に供される部分の延べ床面積が3000平方メートル以上の建築物

  • 興業場
  • 百貨店
  • 集会場
  • 図書館
  • 博物館
  • 美術館
  • 遊技場
  • 店舗
  • 事務所
  • 旅館
  • 下記2に記載する学校等以外の学校(研修所を含む)

2.下記用途に供される部分の延べ床面積が8000平方メートル以上の建築物

  • 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校(学校教育法第1条関係)
  • 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項関係)

なお、構造設備その他の基準への適合状況について、計画段階で保健衛生課(072-661-9331)に相談してください。

提出書類(提出部数:2部(正本1部、副本(コピー可)1部))

  • 事前協議書・特定建築物維持管理計画書
    様式1 事前協議書・特定建築物維持管理計画書 (EXCEL:112KB)
  • 建築一般図面(配置図、平面図、立面図、主断面図等)
  • 空気調和設備設計図面(空調系統及び換気系統について、各々の系統図、平面図、機器リスト)
  • 給排水設備設計図面(給水・排水・雑用水等系統図、平面図、水槽詳細図、機器リスト)
  • その他保健所長が必要と認める書類

手数料

無料

使用の届出

特定建築物の使用を開始したときまたは特定建築物に該当することとなったときは、その日から1ヶ月以内に構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者等について、下記リンクの「特定建築物の届出のしおり」を参考に届け出てください。

なお、所有者以外に全部の管理について権原を有する者がある場合や、所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合には、事前に保健所保健衛生課(電話:072-661-9331)までお問い合わせください。 
特定建築物の届出のしおり (PDF:390KB)

提出書類(提出部数:2部(正本1部、副本(コピー可)1部))

手数料

無料

届出事項変更の届出

以下の届出事項に変更があったときは、その日から1ヶ月以内に届出が必要です。

  • 建築物環境衛生管理技術者の氏名
  • 建築物環境衛生管理技術者の兼務の有無
  • 特定建築物の名称
  • 特定建築物の所在場所
  • 特定建築物の用途
  • 特定用途に供される部分の延べ面積(建築物の各階またはその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積の合計)
  • 特定建築物の構造設備の概要
  • 特定建築物の所有者、占有者その他の者でその特定建築物の維持管理について権原を有する者
  • 特定建築物の所有者
  • 建築物環境衛生管理技術者
    特定建築物の届出のしおり (PDF:390KB)

提出書類(提出部数:1部)

特定建築物届出事項変更届出書

(様式)特定建築物届出事項変更届出書(PDF:78.9KB)
(様式)特定建築物届出事項変更届出書 (WORD:34KB)

変更事項にあわせて、その内容を明らかにする書類が必要となります。(下記例示参照)

構造設備を変更した場合

変更後の特定建築物の構造設備を明らかにした書類(変更部分を朱書きした設備機器名簿等)

建築物の用途、面積を変更した場合

変更部分を朱書きした新旧対照の平面図等

建築物環境衛生管理技術者変更の場合

建築物環境衛生管理技術者免状のコピー(原本もお持ちください)

手数料

無料

特定建築物に該当しないこととなった場合の届出

特定建築物の使用を止めたときまたは特定建築物に該当しないこととなったときは、その日から1ヶ月以内に届出が必要です。
特定建築物の届出のしおり (PDF:390KB)

提出書類(提出部数:1部)

特定建築物非該当届出書
(様式)特定建築物非該当届出書(PDF:58.6KB)
(様式)特定建築物非該当届出書 (WORD:32KB)

手数料

無料

関連リンク

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