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特定建築物の衛生管理

ページID:002773 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

多数の人が集まり利用する施設は、建物内の空気環境や飲料水の供給などが衛生的に行われるよう管理する必要があります。そのため、多数の者が使用し利用する一定規模以上の建物で環境衛生上の配慮が必要なものを特定建築物として定めています。特定建築物の所有者は使用の届出や基準に従って管理することが必要です。

特定建築物とは

  • 下記に掲げる用途に供される部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物
    興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館学校教育法第一条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)
  • 学校教育法第一条に規定する学校(延べ床面積が8,000平方メートル以上のもの)