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温泉法に基づく申請・届出・報告
利用許可の申請
温泉を公共の浴用または飲用に供しようとするときは、許可が必要です。(申請の際、提出いただく書類には、原本が必要なものとコピー等で代用できるものがありますので、ご注意ください)
なお、温泉の状態により設備や管理の注意点が異なりますので、計画段階で保健衛生課(072-661-9331)に相談してください。
また、温泉法第15条第2項各号(次のいずれか)に該当する場合、許可を受けることができません。
- 温泉法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 温泉利用許可を受けた者(以下「温泉利用者」とする)が温泉法の規定または温泉法の規定に基づく命令若しくは処分に違反し、または温泉利用許可に際して付された許可の条件に違反し、温泉利用許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 役員に上記2項目のいずれかに該当する者がいる法人
提出書類(提出部数:2部(正本1部、副本(コピー可)1部))
- 温泉利用許可申請書
(様式)温泉利用許可申請書(PDF:66.3KB) - 温泉を公共の浴用または飲用に供しようとする場所及びその施設を明示する図面
- 温泉法に基づく登録分析機関が行う温泉成分分析の結果を証する書類
- 申請者が温泉法第15条第2項各号に該当しない者である旨の誓約書
(様式例)誓約書(PDF:23.9KB) - その他保健所長が必要と認める書類
以下の場合には追加書類が必要となります。
申請者が法人の場合
定款または寄附行為のコピー
手数料
35,000円
申請(届出)事項変更の届出
申請(届出)事項に変更があったときは、その変更が生じた日から10日以内に届出が必要です。
なお、変更内容によっては、温泉利用許可を必要とする場合がありますので、ご不明な点等については、事前に保健衛生課(072-661-9331)までご相談ください。
提出書類(提出部数:1部)
温泉利用変更届出書
地位承継の承認申請
温泉利用者の地位を承継する場合は、承継承認申請が必要です。
相続の場合(申請時期は被相続人の死亡日から60日以内)
- 温泉利用相続承継承認申請書
(様式)温泉利用相続承継承認申請書(PDF:66.5KB) - 相続を明らかにする書類
- 申請者が温泉法第15条第2項各号に該当しない者である旨の誓約書
(様式例)誓約書(PDF:54.1KB) - その他保健所長が必要と認めるもの
合併または分割の場合(申請時期は、合併・分割の内容が確定したとき(事前申請))
- 温泉利用合併分割承継承認申請書(申請者は合併・分割の前に許可を受けている法人)
(様式)温泉利用合併分割承継承認申請書(PDF:75.4KB) - 合併または分割を明らかにする書類
- 申請者が温泉法第15条第2項各号に該当しない者である旨の誓約書
(様式例)誓約書(PDF:54.1KB) - その他保健所長が必要と認めるもの
手数料
7,400円
温泉成分等の掲示内容の届出
温泉利用者が温泉成分等について、新たに掲示する場合や掲示内容を変更する場合はあらかじめ届出が必要です。
なお、温泉成分等は10年以内ごとに再分析を受ける必要があり、その結果によっては通知を受けた日から30日以内に掲示内容を変更する必要があります。
提出書類(提出部数:1部)
温泉掲示内容(変更)届出書
手数料
無料
利用状況等の報告
温泉利用者は、毎年4月1日現在の温泉のゆう出量、温度、成分及び利用状況を同月20日までに報告が必要です。
提出書類(提出部数:1部)
温泉利用状況等報告書
手数料
無料
利用廃止の届出
温泉を公共の浴用または飲用に供することをやめたときは、その事実が生じた日(温泉利用者死亡の場合はその事実を知った日)から10日以内に届出が必要です。
なお、温泉利用者が届出できない場合の届出者は、以下のとおりとなります。
- 温泉利用者が死亡した場合又6か月以上所在が不明である場合:同居の親族、その他の同居者、家主、地主または家屋若しくは土地の管理人のいずれか(戸籍法第87条の規定による届出義務者)
- 法人が解散した場合:法人の清算者
提出書類(提出部数:1部)
温泉利用廃止届出書
手数料
無料
関連リンク
- 環境省 温泉法の概要<外部リンク>
- 温泉利用の許可
- 高槻市温泉法施行細則