○高槻市温泉法施行細則
平成15年3月11日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)に定めるもののほか、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(温泉の利用の許可の申請)
第2条 法第15条第1項の規定による申請は、温泉利用許可申請書(様式第1号)により行わなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
(2) 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場所及びその施設を明示する図面
(3) 法第18条第2項に規定する登録分析機関の行う温泉成分分析の結果を証する書類
(4) その他保健所長が必要と認める書類
(平19規則42・一部改正)
(許可書の交付等)
第3条 保健所長は、温泉の利用の許可をしたときは、温泉利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 保健所長は、法第15条第3項の規定により温泉の利用の許可をしないときは、温泉利用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(平19規則42・一部改正)
(地位の承継の承認の申請)
第4条 法第16条第1項の規定による承認を受けようとする者は、温泉利用/合併/分割/承継承認申請書(様式第4号)を保健所長に提出しなければならない。
2 法第17条第1項の規定による承認を受けようとする者は、温泉利用相続承継承認申請書(様式第5号)を保健所長に提出しなければならない。
3 前2項の申請書には、当該合併、分割又は相続を明らかにする書類その他保健所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(平19規則42・追加)
(平19規則42・追加)
(温泉成分等の掲示内容の届出)
第6条 法第18条第4項の規定による届出は、温泉掲示内容(変更)届出書(様式第8号)により行わなければならない。
(平19規則42・旧第4条繰下・一部改正)
(温泉の利用状況等の報告)
第7条 温泉の利用の許可を受けた者(以下「温泉利用者」という。)は、毎年4月1日現在の温泉のゆう出量、温度、成分及び利用状況を、温泉利用状況等報告書(様式第9号)により同月20日までに保健所長に報告しなければならない。
(平19規則42・旧第5条繰下・一部改正)
(平19規則42・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 温泉を公共の浴用又は飲用に供することをやめた場合 温泉利用者
(2) 死亡し、又は6か月以上所在が不明である場合 戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者
(3) 法人が解散した場合 当該法人の清算人
(平19規則42・旧第7条繰下・一部改正)
(申請書の提出部数)
第10条 この規則の規定による申請書及びこれに添付する書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。
(平19規則42・追加)
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平19規則42・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成17年5月12日規則第25号)
この規則は、平成17年5月24日から施行する。
附則(平成19年10月19日規則第42号)
1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市温泉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により交付された許可書で現に効力を有するものは、この規則の規定により交付された許可書とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市温泉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平19規則42・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平17規則13・平19規則42・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則13・平19規則42・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平19規則42・追加、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平19規則42・追加、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平19規則42・追加、平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平19規則42・追加、平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則25・一部改正、平19規則42・旧様式第4号繰下・一部改正、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平19規則42・旧様式第5号繰下・一部改正、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平19規則42・旧様式第6号繰下・一部改正、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平19規則42・旧様式第7号繰下・一部改正、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)